Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第一条  次の各号に掲げる収入は、当該各号に定める年度の歳入とする。
一  地震再保険特別会計における地震保険に関する法律 (昭和四十一年法律第七十三号)第三条 の規定による再保険の再保険料 再保険契約に係る再保険責任の開始日の属する年度
二  農業共済再保険特別会計における再保険料等(特別会計に関する法律 (以下「法」という。)第百三十八条第二項第十一号 に規定する再保険料等をいう。) 農業災害補償法 (昭和二十二年法律第百八十五号)第百三十四条 各項に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同法第百四十一条の四 各項に規定する保険関係に係る保険責任の開始日の属する年度
三  国有林野事業特別会計における収入 当該収入について調査決定した日の属する年度
四  漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における普通保険等再保険事業(法第百七十二条第二項 に規定する普通保険等再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)及び特殊保険再保険事業(法第百七十二条第三項 に規定する特殊保険再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)の再保険料 漁船損害等補償法 (昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の十三第一項 に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同条第二項 に規定する政府と漁船保険中央会との間の再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度
五  漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における漁業共済保険事業(法第百七十二条第四項 に規定する漁業共済保険事業をいう。第十六条第一項第七号において同じ。)の保険料 漁業災害補償法 (昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の四 に規定する保険契約に係る保険責任の開始日の属する年度

(歳出の会計年度所属区分)
第二条  国有林野事業特別会計における歳出の会計年度所属の区分は、その支出について支出の決定をした日の属する年度による。

    第二節 出納整理期限

(歳入金の収納期限)
第三条  国有林野事業特別会計の出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。

(歳出金の支出期限)
第四条  国有林野事業特別会計の支出官において毎会計年度所属の経費を支出するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。

(歳出金の支払期限)
第五条  国有林野事業特別会計の出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、当該年度の三月三十一日限りとする。

(返納金の戻入期限)
第六条  国有林野事業特別会計の支出官において会計法第九条 ただし書の規定により支出済みとなった歳出の返納金を支払った歳出の金額に戻入れするのは、当該年度の三月三十一日限りとする。

(日本銀行における受入期限)
第七条  日本銀行において国有林野事業特別会計の毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、当該年度の三月三十一日限りとする。

    第三節 予算及び決算

(歳入歳出予定計算書等の内容及び送付期限)
第八条  各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。第五項並びに次条第一項、第十条、第三十二条、第三十四条第二項並びに第三十六条第一項第一号及び第二項を除き、以下同じ。)の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあっては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2  各特別会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
3  各特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、事項ごとに(社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(法第二百九条第一項 に規定する多目的ダム建設工事等をいう。以下同じ。)又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等(同条第三項 に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に係るものについては、工事別に)その必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
4  各特別会計の歳入歳出予定計算書には、当該特別会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を付さなければならない。
5  各特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第十一条第五項 の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
6  前項に規定する書類には、法第三条第二項 各号に掲げる書類のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添付しなければならない。

(歳入歳出予定額各目明細書)
第九条  所管大臣(法第三条第一項 に規定する所管大臣をいう。以下同じ。)は、財務大臣の定めるところにより、その管理する特別会計の歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに、財務大臣に送付しなければならない。
2  前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
3  前項の規定による目の区分及び各目の細分は、当該歳入又は歳出に関する事務を管理する所管大臣が財務大臣に協議して定める。

(歳入歳出決定計算書の送付期限)
第十条  各特別会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

(貸借対照表等の様式)
第十一条  各特別会計の貸借対照表、損益計算書及び財産目録の様式は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。

(歳入歳出等に関する計算書類の調製)
第十二条  エネルギー対策特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、経済産業大臣がその指定する職員(第十七条第三項及び第四項、第十八条第二項及び第三項、第三十四条第四項並びに第三十六条第三項において「総括部局長」という。)に行わせるものとする。

    第四節 支出

(支払元受高)
第十三条  各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)においては、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項 の規定による一時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第三項 の規定による繰替金並びに同条第五項 の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
2  国有林野事業特別会計における前項の規定の適用については、同項中「当該年度の収納済歳入額」とあるのは、「前年度からの持越現金(特別積立金引当資金に属するものを除く。)のうち歳出の財源に充てることができる金額、当該年度の収納済歳入額」とする。
3  第一項の規定にかかわらず、社会資本整備事業特別会計の治水勘定における多目的ダム建設工事等又は港湾勘定における特定港湾施設工事等に係る経理に関しては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分(法第二百九条第一項 に規定する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分(同条第二項 に規定する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項 の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項 の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

(資金前渡のできる経費)
第十四条  各特別会計においては、会計法第十七条 の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
一  労働保険特別会計の労災勘定に属する保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就学等援護費及び福祉施設給付金並びに同会計の雇用勘定に属する失業等給付費及び雇用安定事業費のうち雇用安定等給付金
二  年金特別会計の国民年金勘定に属する国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第四号 に規定する死亡一時金及び国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第九十四条 に規定する特別一時金の支払のための費用、同会計の厚生年金勘定に属する昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年国民年金等改正法第三条 の規定による改正前の厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第五項 の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年国民年金等改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)による脱退手当金に要する費用、同会計の健康勘定に属する保険給付費並びに同会計の業務勘定に属する国民年金法第八十六条 の規定により市町村(特別区を含む。)に交付する費用及び健康保険事業の結核検診、結核予防、インフルエンザ予防又は疾病予防検査に係る委託費

(年度開始前に資金交付のできる経費)
第十五条  労働保険特別会計の雇用勘定においては、会計法第十八条第一項 の規定により、同勘定に属する失業等給付費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。

(概算払のできる経費)
第十六条  各特別会計においては、会計法第二十二条 の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。
一  地震再保険特別会計における再保険金
二  年金特別会計の健康勘定における保険給付費に係る社会保険診療報酬支払基金に支払う診療報酬
三  食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(法第百二十七条第四項第一号 イに規定する食糧管理勘定をいう。以下同じ。)の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買入れに係る契約の相手方が外国から直接買入れを行う場合における当該米穀又は麦の代価
四  農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金等(法第百三十八条第二項第十二号 に規定する再保険金等をいう。)
五  国有林野事業特別会計において国有林野事業に関し労務者に支給する賃金
六  漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における普通保険等再保険事業及び特殊保険再保険事業の再保険金
七  漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における漁業共済保険事業の保険金
2  所管大臣は、前項の規定により概算払をしようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

    第五節 報告

(徴収済額の報告)
第十七条  次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第六条 に規定する長官をいう。以下同じ。)に、それぞれ送付しなければならない。
一  交付税及び譲与税配付金特別会計 財務大臣
二  エネルギー対策特別会計 当該歳入に関する事務を管理する所管大臣
三  年金特別会計 児童手当勘定以外の勘定に係るものについては社会保険庁長官、児童手当勘定に係るものについては厚生労働大臣
四  森林保険特別会計 林野庁長官
五  漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 水産庁長官
六  特許特別会計 特許庁長官
2  毎会計年度の翌年度の六月又は七月において、国税収納金整理資金に関する法律施行令 (昭和二十九年政令第五十一号)第二十二条第一項 又は第二項 の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律 (昭和二十九年法律第三十六号)第三条 に規定する国税収納金整理資金をいう。)から前年度の歳入に組み入れるべき金額が交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入に組み入れられた場合における前項の規定の適用については、同項中「その翌月十五日」とあるのは、「財務大臣の定める日」とする。
3  エネルギー対策特別会計の所管大臣の指定する職員(次条第二項において「所管部局長」という。)は、第一項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
4  第一項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の徴収総報告書の調製は、経済産業大臣が総括部局長に行わせるものとする。

(支出済額の報告)
第十八条  次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官(令第一条第三号 に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官に、それぞれ送付しなければならない。
一  交付税及び譲与税配付金特別会計 総務大臣
二  エネルギー対策特別会計 当該歳出に関する事務を管理する所管大臣
三  年金特別会計 児童手当勘定以外の勘定に係るものについては社会保険庁長官、児童手当勘定に係るものについては厚生労働大臣
四  森林保険特別会計 林野庁長官
五  漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 水産庁長官
六  特許特別会計 特許庁長官
2  所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
3  第一項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の支出総報告書の調製は、経済産業大臣が総括部局長に行わせるものとする。

    第六節 契約

(複数落札入札制度)
第十九条  食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の買入契約又は麦の輸入を目的とする買入契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その買入数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次買入数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
2  食料安定供給特別会計の米管理勘定において、米穀の売渡契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その売渡数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超える単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売渡数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
3  食料安定供給特別会計の米管理勘定において、米穀の寄託契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その寄託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次寄託数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
4  前三項の規定による競争において同価の入札をした者が二人以上ある場合には、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一である場合には、令第八十三条 の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。
5  前各項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して買入数量、売渡数量又は寄託数量を超えるときには、その超える数量については、落札がなかったものとする。

(複数落札入札制度による場合の公告記載事項)
第二十条  前条第一項から第三項までの規定による競争に付する場合における公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条 各号に掲げる事項のほか、前条第一項から第三項までのいずれの規定による競争入札であるかを明らかにし、かつ、同条第五項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨及び第二十二条第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。

(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定)
第二十一条  第十九条第一項又は第二項の規定による競争に付する場合の予定価格は、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの買入数量又は売渡数量で除した金額をもって定めなければならない。

(複数落札入札の取消し)
第二十二条  第十九条第一項から第三項までの規定による競争に付する場合において、その競争に加わった者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
2  前項の規定により競争入札を取り消した場合には、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
3  第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二 の規定は、適用しない。

(指名競争に付することができる場合)
第二十三条  国有林野事業特別会計において、立木の販売先を確保するため、立木を製材用又は木工用として直接に製材又は木工を営む者に売り払う場合には、会計法第二十九条の三第五項 の規定により指名競争に付することができる。

(随意契約によることができる場合)
第二十四条  各特別会計においては、会計法第二十九条の三第五項 の規定により、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
一  第十九条第一項の規定による競争に付した場合において、落札数量が買入数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、買入数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合
二  第十九条第二項の規定による競争に付した場合において、落札数量が売渡数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、売渡数量に達するまで最高落札単価を下らない価額で、契約を締結する場合
三  第十九条第三項の規定による競争に付した場合において、落札数量が寄託数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、寄託数量に達するまで最低落札単価の制限内で契約を締結する場合
四  国有林野事業特別会計において、森林の一部の立木の伐採に際し、残余の立木の保護その他当該森林の保護上伐採に特殊の技術を必要とする場合において、当該森林の立木を直接にその特殊の技術を有する者に売り払うとき。
五  国有林野事業特別会計において、国有林野の所在する地方において素材生産又は製材若しくは木工を主たる業務とする地元の事業場又は工場で、当該国有林野の経営と相互に密接な関係を有するものを保護する必要がある場合において、当該国有林野の立木を、素材生産用、製材用又は木工用として直接に、その素材生産、製材又は木工を営む者に売り払うとき。
六  国有林野事業特別会計において、国有林野の管理経営に関する法律 (昭和二十六年法律第二百四十六号)第十七条の二 の契約をあらかじめ公示した予定価格をもって締結する場合
2  前項第一号から第三号までの規定により随意契約によろうとする場合には、令第九十九条の三 及び第九十九条の四 の規定に準じて行うものとする。

(指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
第二十五条  第二十三条又は前条第一項第四号から第六号までの規定により指名競争に付し、又は随意契約によろうとする場合には、農林水産大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

    第七節 帳簿

(各省各庁の帳簿)
第二十六条  各省各庁(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条 に規定する各省各庁をいう。次条第一項において同じ。)は、その管理する特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別会計においては、当該各号に定める省又は外局において、日記簿、原簿及び補助簿を備え、当該特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
一  交付税及び譲与税配付金特別会計 総務省
二  エネルギー対策特別会計 経済産業省
三  年金特別会計 児童手当勘定以外の勘定に係るものについては社会保険庁、児童手当勘定に係るものについては厚生労働省
四  森林保険特別会計 林野庁
五  漁船再保険及び漁業共済保険特別会計 水産庁
六  特許特別会計 特許庁

第二十七条  各省各庁は、前条第一項及び令第百三十条 に規定する帳簿のほか、その管理する特別会計(交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計及びエネルギー対策特別会計を除く。)の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官(令第一条第二号 に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
2  前項の規定にかかわらず、前条第二項第三号から第六号までに掲げる特別会計にあっては、当該各号に定める省又は外局において、同項及び令第百三十条 に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

第二十八条  総務省は、第二十六条第二項に規定する帳簿並びに交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出について令第百三十条 に規定する歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、同会計の歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
2  財務省は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入について令第百三十条 に規定する歳入簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

第二十九条  エネルギー対策特別会計の所管省(文部科学省、経済産業省及び環境省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条 の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
2  所管省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
3  経済産業省は、第二十六条第二項及び前二項に規定する帳簿のほか、エネルギー対策特別会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に令第百三十条 の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
4  経済産業省は、各勘定別に支払元受高総括簿を備え、エネルギー対策特別会計全体の歳出に係る支払元受高、所管省への配分額その他所要の事項を登記しなければならない。

(官署支出官の帳簿)
第三十条  各特別会計(国債整理基金特別会計を除く。)の官署支出官は、令第百三十二条 及び第百三十四条 に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

(帳簿の様式及び記入の方法)
第三十一条  第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第二項及び第四項並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

(勘定別の登記)
第三十二条  勘定に区分する特別会計においては、令第百三十条 から第百三十四条の二 までに規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。

(工事別等の登記)
第三十三条  社会資本整備事業特別会計の治水勘定又は港湾勘定においては、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条並びに令第百三十条 から第百三十四条 までの規定により備える帳簿の登記は、同会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行わなければならない。

    第八節 財務情報の開示

(書類の作成方法等)
第三十四条  各特別会計の法第十九条第一項 の書類は、当該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。
2  前項に定める書類のほか、勘定に区分する特別会計においては、当該特別会計全体について同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。
3  第一項に定める書類のほか、次に掲げる法人であって特別会計において経理されている事務及び事業と密接な関連を有する法人として財務大臣が定める要件に該当するものがある場合には、当該特別会計及び当該法人につき連結して同項に規定する事項を記載した書類を作成するものとする。
一  法律により直接に設立される法人
二  特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人
三  特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
4  交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項及び前項の書類は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類は経済産業大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前三項の書類の調製は、経済産業大臣が総括部局長に行わせるものとする。

(書類の送付期限等)
第三十五条  法第十九条第一項 の書類は、翌年度の十月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。
2  内閣は、前項の書類を同項に規定する年度の十一月十五日までに会計検査院に送付しなければならない。
3  内閣は、会計検査院の検査を経た前項の書類を第一項に規定する年度に開会される常会において国会に提出するのを常例とする。

(情報開示の内容)
第三十六条  法第二十条 に規定する情報として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  特別会計に関する次に掲げる情報
イ 特別会計の目的
ロ 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要
二  特別会計の各年度の予算に関する次に掲げる情報
イ 歳入歳出予算の概要
ロ 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
ハ 借入金並びに公債及び証券の発行収入金(以下この項において「借入金等」と総称する。)の額並びに借入金等を必要とする理由
ニ その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
三  特別会計の各年度の決算に関する次に掲げる情報
イ 歳入歳出決算の概要
ロ 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
ハ 借入金等の額及び借入金等の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
ニ 歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
ホ 当該年度末における積立金及び資金の残高
ヘ その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
2  前項の場合において、勘定に区分する特別会計においては、同項第一号に定める情報は、当該特別会計全体について作成するものとする。
3  交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項の情報は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報は経済産業大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報の調製は、経済産業大臣が総括部局長に行わせるものとする。

(情報開示の時期)
第三十七条  法第二十条 の情報は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以後速やかに開示するものとする。
一  法第十九条第一項 の書類に記載された情報 当該書類を国会に提出した日
二  前条第一項第一号に掲げる情報 特別会計を設置した日
三  前条第一項第二号に掲げる情報 予算を国会に提出した日
四  前条第一項第三号に掲げる情報 決算を国会に提出した日
2  前項の規定により開示した後、前条第一項第一号又は第二号に掲げる情報について変更があった場合には、速やかにその内容を修正するものとする。

(情報開示に関する細目)
第三十八条  第三十四条から前条までに規定するもののほか、法第十九条第一項 の規定による書類の作成及び法第二十条 の規定による情報の開示に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

   第二章 各特別会計の管理及び経理

    第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計

(交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等)
第三十九条  交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予算は、財政法第三十一条第一項 の規定により配賦のあった後、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。ただし、総務大臣又は財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。

    第二節 国債整理基金特別会計

(国債の定義)
第四十条  法第三十八条第二項 の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる規定に基づき発行する国債
イ 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)第三十七条第二項
ロ 引揚者給付金等支給法 (昭和三十二年法律第百九号)第十四条第一項
ハ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 (昭和三十八年法律第六十一号)第四条第二項
ニ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 (昭和四十年法律第百号)第五条第二項
ホ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 (昭和四十一年法律第百九号)第四条第二項
ヘ 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 (昭和四十二年法律第五十七号)第五条第二項
ト 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 (昭和四十二年法律第百十四号)第七条第二項
チ 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律 (昭和六十三年法律第六十六号)第二十四条第二項
リ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)第三十四条第二項
二  次に掲げる規定に基づき発行する国債又は基金通貨代用証券
イ 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和二十七年法律第百九十一号)第五条第二項 、第七条第二項、第十条第二項、第十条の二第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項
ロ 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十七号)第二条第二項
ハ 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和三十五年法律第百五十三号)第四条第二項
ニ アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和四十一年法律第百三十八号)第三条第二項
ホ アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律 (昭和四十八年法律第三十八号)第三条第二項
ヘ 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和五十一年法律第四十号)第三条第二項
ト 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和五十二年法律第二十八号)第三条第二項
チ アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和五十六年法律第四十一号)第三条第二項
リ 一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和五十六年法律第四十二号)第三条第二項
ヌ 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和六十二年法律第三十六号)第三条第二項
ル 欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (平成三年法律第二十二号)第三条第二項

(一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの)
第四十一条  法第四十二条第二項 に規定する政令で定めるものは、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 (昭和二十七年法律第四十三号)第九条 の規定による廃止前の臨時軍事費特別会計の終結に関する件(昭和二十一年勅令第百十号 )第五条 の規定に基づき旧臨時軍事費特別会計(同令第一条 の規定により昭和二十一年二月二十八日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。)から一般会計に承継された借入金とする。

(国債の円滑な償還及び発行のための取引)
第四十二条  法第四十九条第一項 の政令で定める取引は、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この条において「取引当事者」という。)の一方の意思表示により取引当事者間において法第四十九条第二項 に規定するスワップ取引を成立させることができる権利を相手方が取引当事者の一方に付与し、取引当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引とする。

    第三節 財政投融資特別会計

(財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)
第四十三条  財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。

(繰越利益の貸借対照表における表示)
第四十四条  法第五十六条第一項 の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。
一  当該年度末における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の資産の合計額の千分の百に相当する額(次号において「上限額」という。)以下の部分 金利変動準備金
二  上限額を超える部分 別途積立金

(積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)
第四十五条  法第五十八条第三項 に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第一項 の積立金の額から法第五十六条第一項 の繰越利益の額を控除した額に法第五十四条第二号 に掲げる当該年度の予定貸借対照表上の資産の合計額の千分の百に相当する額を加えた金額に相当する金額とする。

    第四節 外国為替資金特別会計

(外国為替等の売買に伴う損益の計算の方法)
第四十六条  外国為替資金特別会計においては、毎会計年度における外国為替等(法第七十一条第二項 に規定する外国為替等をいう。以下この節において同じ。)の売買に伴う差益の合計額が当該年度における外国為替等の売買に伴う差損の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって法第七十八条第一項 に規定する外国為替等の売買に伴う利益とし、当該年度における当該差損の合計額が当該年度における当該差益の合計額を超過する場合には、その超過額に相当する金額をもって同項 に規定する外国為替等の売買に伴う損失とする。
2  前項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。
一  当該年度において売却した外国為替等の売却価額(当該外国為替等の売却が外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として取得した外国通貨又は特別引出権を当該売却時における外国為替相場(法第七十九条第一項 に規定する外国為替相場をいう。以下この項において同じ。)又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率(国際通貨基金協定第十五条第二項に規定する特別引出権の評価方法に基づき算定される特別引出権の本邦通貨換算率をいう。以下この節において同じ。)によって換算した価額。次項第一号において同じ。)が当該外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該売却時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第一号において「売却した外国為替等の換算価額」という。)を超過する金額
二  当該年度において買い取った外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第二号において「買い取った外国為替等の換算価額」という。)が当該外国為替等の買取価額(当該外国為替等の買取りが外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として支払った外国通貨又は特別引出権を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額。次項第二号において同じ。)を超過する金額
3  第一項の「外国為替等の売買に伴う差損」とは、次に掲げるものをいう。
一  当該年度において売却した外国為替等の売却価額が売却した外国為替等の換算価額に不足する金額
二  当該年度において買い取った外国為替等の換算価額が当該外国為替等の買取価額に不足する金額
4  前二項の売却又は買取りには、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十七条 の規定による取引及び特別な方法により決済されるべきものとして財務大臣が定める債権又は債務の当該債権又は債務が表示される外国通貨以外の外国通貨による取立て又は履行を含むものとする。

(利益の組入れ及び損失の補てんの時期)
第四十七条  外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた利益は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳入に組み入れるものとする。
2  前項の規定による利益の組入金は、当該利益の生じた年度所属の歳入金とする。
3  外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた損失は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳出をもって補てんするものとする。ただし、法第七十八条第一項 ただし書の規定に該当する場合における補てんの時期は、翌々年度の五月三十一日までとする。
4  前項の規定による損失の補てん金は、当該損失の生じた年度(法第七十八条第一項 ただし書の規定による補てん金については、当該損失の生じた年度の翌年度)所属の歳出金とする。

(外国為替等の価額の改定の例外)
第四十八条  法第七十九条第一項 に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。)に係る取引で財務大臣の定めるものが行われる場合とする。

(特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理)
第四十九条  外国為替資金に属する特別引出権並びに特別引出権及び国際通貨基金に対する出資(第四項及び第五項において「国際通貨基金出資」という。)以外の資産で特別引出権をもって表示されるもの(第三項において「特別引出権表示資産」と総称する。)の価額は、その取得(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十六条 の規定による特別引出権の配分の受入れを含む。)の日において当該取得について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により算出するものとする。
2  前項の価額は、同項の取得の日後財務大臣の定める取引があった場合には、当該取引の日において当該取引について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により改定するものとし、その後の改定についても同様とする。
3  前項の規定による特別引出権表示資産の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。
4  外国為替資金に属する国際通貨基金出資の価額は、国際通貨基金が国際通貨基金協定第五条第十一項の規定に基づきその一般資金として保有する本邦通貨の額の調整を行ったときは、その都度、当該調整につき適用された特別引出権の換算率により改定するものとする。
5  前項の規定による国際通貨基金出資の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

    第五節 エネルギー対策特別会計

(燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る財政上の措置等)
第五十条  法第八十五条第二項第二号 ハに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
二  石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に要する費用に係る補助金若しくは委託費の交付又は拠出金の拠出
2  法第八十五条第二項第二号 トに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  石油貯蔵施設の設置がその区域内において行われており、又は行われることが確実であると認められる市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため特に必要があると認められる場合には、これらの市町村の区域及び当該隣接する市町村の区域に隣接する市町村の区域。以下この項において「対象区域」という。)内において当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う公共用の施設の整備に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付
二  対象区域内において市町村その他の者が行う公共用の施設の整備に要する費用について当該対象区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県が行う補助に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付
3  法第八十五条第二項第二号 チに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
二  石油、可燃性天然ガス及び石炭の流通の合理化を図るために行う事業に要する費用に係る補助金、委託費又は利子補給金の交付
4  法第八十五条第二項第三号 に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  国有資産等所在市町村交付金法 (昭和三十一年法律第八十二号)第二条第一項 又は第十四条第一項 の規定により同法第二条第一項第六号 に規定する固定資産の所在する市町村又は都道府県に対して行う交付金の交付
二  海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取が当該海域の環境に及ぼす影響に関する調査に要する委託費の交付
三  海域における石油及び可燃性天然ガスの探鉱に必要な地質構造の調査の用に供する船舶の建造又は取得、維持及び運用
四  石油貯蔵施設の設置がその区域内において予定されている都道府県に対して行う当該石油貯蔵施設の周辺の地域の住民に対する石油の備蓄に関する知識の普及に要する費用(当該知識の普及の用に供する施設の設置に要する費用を除く。)に充てるための交付金の交付
五  都道府県に対して行う第二項第二号に規定する交付金の交付に要する事務費に充てるための交付金の交付
六  海外における石炭の開発を促進するための石炭の生産に係る技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
七  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う海外における石炭の開発を促進するために必要な調査に要する費用に係る補助金(前号に該当するものを除く。)の交付
八  石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化に資する二国間及び多国間における協力に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
九  石油及び可燃性天然ガスの探鉱又は採取を目的とする坑井の封鎖並びにこれに必要な調査又は研究に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
5  法第八十五条第三項第一号 に規定する太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるものは、次に掲げるエネルギーとする。
一  太陽光
二  風力
三  水力
四  地熱
五  太陽熱
六  廃熱(工場又は事業場において排出される熱で、その有効利用を図ることが可能なものをいう。第八項第五号において同じ。)
七  水素
八  アルコール
九  その他経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するもの
6  法第八十五条第三項第一号 イに規定する業務で政令で定めるものは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (平成九年法律第三十七号)第十条第一号 に規定する債務の保証とする。
7  法第八十五条第三項第一号 ハに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  太陽熱利用冷温熱装置(太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に用いる装置をいう。)の普及の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第八号に該当するものを除く。)又は委託費の交付
二  石油の利用の高度化に資する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金の交付
三  可燃性天然ガスを利用する設備の設置の促進のために行う事業に要する費用に係る補助金(第八号に該当するものを除く。)の交付
四  可燃性天然ガス及び石炭を利用する設備の設置の促進を図るために必要な事項の調査に要する委託費の交付
五  地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギー(法第八十五条第三項第一号 に規定する非化石エネルギーをいう。以下この条において同じ。)を利用する設備の設置の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子の補給に要する費用に係る補助金(第一号及び第三号に該当するものを除く。)の交付
六  可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、可燃性天然ガス及び石炭の導入の促進に寄与すると認められる設備の設置又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金(第八号に該当するものを除く。)の交付
七  工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者のうち当該工場又は事業場への可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の円滑な設置が困難であるものに対して当該設備の設置の促進のために行われる指導に要する費用に係る補助金の交付
八  地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の普及の促進のために行うモデル事業(以下この号において「モデル事業」という。)に要する費用に係る補助金、委託費若しくは利子補給金の交付又は地方公共団体若しくは特定民間団体(事業者、国民その他の者により構成される民間の団体であって、可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化を図ることを目的とするものをいう。以下この号において同じ。)が行うモデル事業に要する費用に充てるため当該地方公共団体若しくは特定民間団体に対して行う交付金の交付
九  地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進を図るために行う調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
8  法第八十五条第三項第一号 ニに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの住宅への利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する費用に係る補助金(第四号に該当するものを除く。)又は委託費(同号及び第五号に該当するものを除く。)の交付
二  事業の用に供する設備であってエネルギーを大量に使用し、又は可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用が困難であるものにおける可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの回収その他の可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金の交付
三  石油の利用の高度化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金(第八号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付
四  石炭の燃焼に伴い生ずる公害の防止に関する技術、石炭を原料とする燃料の製造に関する技術その他の石炭の利用の促進を図るための技術の開発に要する費用に係る補助金(第二号に該当するものを除く。)、委託費その他の給付金の交付
五  廃熱の回収に関する技術その他の廃熱の利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する委託費の交付
六  エネルギーの使用の合理化のための技術の開発のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金の交付
七  非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又は可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第一号、第二号、第四号及び次号に該当するものを除く。)又は委託費(第一号、第四号、第五号及び次号に該当するものを除く。)の交付
八  エネルギーの使用の合理化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第二号に該当するものを除く。)又は委託費の交付
9  法第八十五条第三項第三号 に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、エネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用又はエネルギーの使用の合理化のための技術の開発を促進するための情報の収集及び提供に要する費用に係る補助金(次号に該当するものを除く。)又は委託費の交付
二  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う可燃性天然ガス及び石炭の利用若しくは非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの使用の合理化を促進するための情報の収集及び提供並びに技術に関する指導に要する費用に係る補助金の交付
三  エネルギーの使用の合理化に資する設備の設置の促進のために行う調査又は研究であって国際エネルギー機関が行うものに要する費用に充てるための拠出金の拠出

(電源立地対策及び電源利用対策に係る財政上の措置等)
第五十一条  法第八十五条第四項 に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  発電用施設周辺地域整備法 (昭和四十九年法律第七十八号。以下この項において「整備法」という。)第七条 (整備法第十条第四項 において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(以下この節において「周辺地域整備交付金」という。)の交付
二  整備法第二条 に規定する発電用施設(以下この条において「発電用施設」という。)のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設(以下この条において「再処理施設」という。)その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(以下この節において「原子力発電施設等」と総称する。)、加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項 に規定する加工施設(発電用施設周辺地域整備法施行令 (昭和四十九年政令第二百九十三号。以下この項において「整備法施行令」という。)第三条第八号 から第十号 までに該当するものを除く。)をいう。以下この号及び第十九号並びに第六項第六号及び第十一号において同じ。)又は試験研究炉等(同法第二十三条第一項第三号 に規定する試験研究の用に供する原子炉又は同法第五十三条第三号 に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号 に規定する原子力事業所に設置されるもののうち、整備法施行令第三条第一号 、第二号、第六号、第七号又は第十号に該当するもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)の設置が、その区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県(次条第一項各号の定めるところによりイ又はニに掲げる交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイ又はニに掲げる交付金の交付、原子力発電施設等の設置が、その区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県(以下この号及び第六号において「所在都道府県」という。)又は所在都道府県に隣接する都道府県(次条第一項各号の定めるところによりロ又はハに掲げる交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うロ又はハに掲げる交付金の交付、再処理施設であって文部科学大臣が定める規模以上のもの(ホにおいて「大型再処理施設」という。)の設置がその区域内において行われ、又は予定されている都道府県に対して行うホに掲げる交付金の交付、所在都道府県に対して行うヘに掲げる交付金の交付、所在都道府県又は原子力発電施設等の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている市町村(ト及び第十七号ロにおいて「所在市町村」という。)に隣接する市町村(整備法第四条第七項 の規定による同意を得た同条第一項 前段に規定する公共用施設整備計画が同項 後段の規定により作成された場合にあっては同項 後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第十条第三項 の規定による同意を得た同条第一項 に規定する利便性向上等事業計画が同条第四項 において準用する整備法第四条第一項 後段の規定によって作成された場合にあっては同項 後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。ト及び第十七号ロにおいて「隣接市町村」という。)をその区域に含む都道府県に対して行うトに掲げる交付金の交付、所在都道府県若しくは原子力発電施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)の設置(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められるものに限る。)がその区域内において見込まれる都道府県又は原子力に関する知識の普及に係る事業を行う民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人に対して行うチに掲げる交付金の交付及び原子力その他のエネルギーに関する教育に係る環境の整備を行う都道府県に対して行うリに掲げる交付金の交付
イ 原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域における放射線監視施設の設置及び運営に要する費用に充てるための交付金
ロ 原子力発電施設等の周辺の地域における地震に関する観測並びに土地及び水域の測量を行うための施設の設置及び運営又は地震に関する情報の収集及び整理並びに原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する地震に関する情報の提供に要する費用に充てるための交付金
ハ 原子力発電施設から排出される温水による当該原子力発電施設の周辺の水域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金
ニ 原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合の緊急時における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のためにあらかじめ講ぜられる措置に要する費用に充てるための交付金
ホ 大型再処理施設から排出される放射性物質による当該大型再処理施設の周辺の地域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金
ヘ 原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及、これらの地域の住民の安全の確保に関する調査並びにこれらの施設の設置及び当該設置後における安全性に関する連絡調整(トにおいて「広報・安全等対策」という。)に要する費用(イ及びチに規定する費用に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に充てるための交付金
ト 所在市町村又は隣接市町村が行う広報・安全等対策に要する費用についてこれらの市町村をその区域に含む都道府県が行う交付金の交付に要する費用に充てるための交付金
チ 原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及の用に供する施設の整備に要する費用に充てるための交付金
リ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園、大学及び高等専門学校を除く。)における原子力その他のエネルギーに関する教育に係る教材、教具その他の設備の整備、教員等の研修その他の必要な措置に要する費用に充てるための交付金
三  原子力発電施設等の安全の確保のために行われる措置若しくは業務、第六号に掲げる措置又は第九号に規定する放射線監視に従事し、又は従事することが予定されている者のための研修の実施に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
四  本邦外に設置され、又はその設置が見込まれる原子力発電施設の安全の確保に関する業務に従事する者との原子力発電施設の安全性の向上に関する技術の交流(当該交流のために行う設備の設置を含む。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
五  発電用施設のうち原子力発電施設等、地熱発電施設若しくは火力発電施設の安全性、原子力発電に使用される核燃料物質の運搬容器若しくは原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の運搬容器の安全性又は放射性廃棄物の廃棄に係る安全性を実証するために要する費用に係る補助金又は委託費の交付
六  原子力発電施設等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ぜられる措置(所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県(当該原子力発電施設等の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村に隣接する市町村をその区域に含むものに限る。)の地域に係る地域防災計画(災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号 に掲げる地域防災計画をいう。)に定めるものに限る。)に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
七  発電用施設のうち、原子力発電施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)及び再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(整備法施行令第三条第六号 及び第七号 に掲げる施設を除く。)の運転の管理に係る安全性に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
八  原子力発電施設等の安全の確保のための規制に関する知識の普及に要する費用に係る委託費(第二十五号に該当するものを除く。)の交付
九  第二号イに掲げる交付金の交付を受けた都道府県による放射能調査と相互にその結果を比較するために行う放射能調査及び当該都道府県による放射線監視の結果を収集して行う放射線に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
十  原子力発電施設等の周辺の海域における放射能に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
十一  原子力発電施設等における放射線業務に従事し、又は従事したことのある者に対して行う放射線による人体への影響に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
十二  発電用施設のうち水力発電施設の周辺の地域の住民の安全の確保又は当該水力発電施設の設置により生ずる自然環境若しくは生活環境への影響の緩和のための技術の有効性を実証するために要する費用に係る委託費の交付
十三  発電用施設の設置がその周辺の地域の環境に及ぼす影響又は発電用施設のうち原子力発電施設等若しくは水力発電施設の設置が予定されている地点の地質に関しあらかじめ行う調査であって、それぞれの施設を設置する者による調査の結果を評価するために必要な調査に要する費用に係る委託費の交付
十四  発電用施設のうち水力発電施設の設置又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設において行う冷却水の採取及び温水の排出がその周辺の水域の水産動植物に及ぼす影響の調査に要する費用に係る委託費の交付
十五  立地市町村等(発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村若しくは当該隣接する市町村に隣接する市町村又はこれらの市町村をその区域内に含む都道府県をいう。以下この号及び第二十三号において同じ。)における発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資する知識の普及又は次に掲げる措置若しくは事業(次条第一項第四号の定めるところにより当該措置又は事業に係る交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該立地市町村等に対して行う交付金(第一号に該当するものを除く。)の交付
イ 発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水の有効な利用に関する調査、研修、広報若しくは試験研究の実施若しくは計画の策定に係る措置若しくはこれらを支援する事業又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水若しくは蒸気の有効な利用を行うための施設の整備若しくは運営を行う事業(当該事業のために行う温水又は蒸気の有効な利用に関する調査又は試験研究の実施又は計画の策定に係る措置を含む。)
ロ 立地市町村等の振興に関する計画の作成に係る措置
ハ 立地市町村等における医療機関等の整備又は運営その他の立地市町村等の住民の福祉の向上を図るための措置
ニ 立地市町村等への企業の導入その他の立地市町村等の産業の活性化に資する措置
ホ 原子力発電施設等の立地市町村等において一般電気事業者(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号 に規定する一般電気事業者をいう。)又は特定規模電気事業者(同項第八号 に規定する特定規模電気事業者をいう。)から電気の供給を受けている者に給付金を交付する者に対する当該給付金の交付のための措置
ヘ 立地市町村等の環境の保全に資する措置
ト 立地市町村等における教育、スポーツ及び文化の振興に資する措置
十六  地方公共団体(港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項 の規定による港務局を含む。以下この号及び第二十三号において同じ。)が整備法第七条 の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設(整備法第四条第一項 に規定する公共用施設をいう。第二十三号において同じ。)の運営に要する費用に充てるため当該地方公共団体に対して行う交付金の交付
十七  次に掲げる事務費に充てるための交付金の交付
イ 整備法第四条第二項 (整備法第十条第四項 において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する当該周辺地域をその区域に含む都道府県に対して行う整備法第四条第一項 に規定する公共用施設整備計画及び整備法第十条第一項 に規定する利便性向上等事業計画の作成又は変更並びに周辺地域整備交付金の交付に要する事務費
ロ 所在市町村又は隣接市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第二号 トに規定する交付金の交付に要する事務費
ハ 発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第十五号に規定する交付金の交付に要する事務費
十八  原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県が行う放射線の利用若しくは原子力に係る基盤技術に関する試験研究(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付
十九  原子力緊急事態(原子力災害対策特別措置法第二条第二号 に規定する原子力緊急事態をいう。)又はこれに相当する事態により原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項 に規定する原子力損害をいう。)を発生させた原子力発電施設等又は加工施設の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該区域内の経済社会若しくは住民の生活への当該事態による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う事業(当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康診断又は心身の健康に関する相談の実施その他当該事態に係る対策として事後に行う医療に関する措置を含む。)に要する費用に充てるための交付金の交付
二十  発電用施設の設置がその区域内において行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村の区域(設置が行われ、又は見込まれる発電用施設が原子力発電施設又は再処理施設である場合にあっては、当該区域の住民が通常通勤することができる地域を含む。)内における産業の振興に資する措置であって、これらの市町村その他次条第一項第四号の定めるところによりこの号に規定する補助金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める者が行うものに要する費用に係る補助金の交付
二十一  原子力発電施設等(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)がその区域内において設置されている都道府県の区域内における科学技術の振興のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)であって当該都道府県又は民法第三十四条 の規定により設立された法人が行うものに要する費用に係る補助金の交付
二十二  第二十五号ヘに掲げる施設を使用して行う試験研究(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に係る補助金の交付
二十三  地方公共団体が整備法第七条 の規定に基づく交付金の交付を受けて整備した公共用施設又は立地市町村等が第十五号 に掲げる交付金の交付を受けて整備した施設の災害復旧事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)に要する費用に係る補助金の交付
二十四  原子力発電施設等の設置、改造、運転又は解体に係る業務に必要な技術又は知識に関する研修の実施に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
二十五  次に掲げる施設の設置の必要性に関する知識の普及(ロに掲げる施設にあっては、当該施設の設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の住民に対するものに限る。)、イに掲げる施設の円滑な設置に資するための電力市場に関する調査、イに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の振興に資する先導的な施策であって当該地域の特性を生かしたものの普及の促進のために行うモデル事業又はイ若しくはロに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)、ハに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点若しくはヘ若しくはトに掲げる施設の設置が見込まれる地点の地域をその区域に含む地方公共団体が行う当該地域の振興に関する計画の作成に必要な情報の提供に要する費用に係る委託費の交付
イ 発電用施設のうち原子力発電施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)
ロ 発電用施設のうち、水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設
ハ 発電用施設のうち、再処理施設、軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。第四項第六号において同じ。)の加工施設、実用ウラン濃縮施設、使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設、発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理施設及び試験検査施設、使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)又は高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)に付随するものを除く。)又は廃棄施設(原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設に限るものとし、原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。第二十九号において同じ。)
ニ 発電用施設のうち高速増殖炉(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)
ホ 発電用施設のうち、整備法施行令第三条第二号 若しくは第三号 に掲げる施設又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)
ヘ 使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)
ト 発電用施設のうち特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (平成十二年法律第百十七号)第二条第八項 に規定する最終処分施設
二十六  原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県の区域内における放射線の利用に関する技術又は原子力に係る基盤技術の普及に要する費用に係る委託費の交付
二十七  第二十五号イからハまで若しくはトに掲げる発電用施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する再処理施設を除く。)の周辺地域(当該発電用施設の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域をいう。以下この号において同じ。)又は当該発電用施設の周辺地域に隣接する市町村(経済産業大臣が当該発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するためこの号に規定する措置の対象とすることが特に必要であると認めるものに限る。)の区域内において行う工業団地(製造業及びこれに関連する事業に係る工場又は事業場の用に供するための敷地並びにこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。)の取得、造成、管理又は譲渡に要する資金に充てるための地方債又は借入金について、地方公共団体その他経済産業大臣が定める者に対して行う利子補給金の交付
二十八  原子力発電施設等の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査であって国際原子力機関が行うものに要する費用に充てるための拠出金の拠出
二十九  原子力発電、ウラン濃縮、原子力発電に使用される核燃料物質の再処理及び放射性廃棄物の廃棄(以下この号において「原子力発電等」という。)に係る安全性に関する調査その他の原子力発電等に関する調査(発電用施設のうち、原子力発電施設、実用ウラン濃縮施設、再処理施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るためのものに限る。)であって経済協力開発機構原子力機関が行うものに要する費用に充てるための拠出金の拠出
三十  発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資する独立行政法人原子力安全基盤機構が行う業務に要する費用に充てるため独立行政法人原子力安全基盤機構に対して行う交付金の交付
2  法第八十五条第五項第一号 ロに規定する業務で政令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一  高速増殖炉及び新型転換炉(これらの実験炉を除く。)に関する開発並びにこれに必要な研究(基礎的なものを除く。)
二  原子力発電に使用される核燃料物質の再処理に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)
三  ウラン濃縮に関する技術の開発(基礎的なものを除く。)
3  法第八十五条第五項第一号 ニに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する設備であって電気を変換して得られる熱を利用するもの又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する電力の貯蔵を行うための設備の設置若しくは改造に要する費用に係る補助金の交付
二  独立行政法人日本原子力研究開発機構が行う前項各号に掲げる業務の実施に必要な施設の設置又は改造に要する費用に係る補助金の交付
4  法第八十五条第五項第一号 ホに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  実用発電用原子炉施設の改良のための技術の開発に要する費用に係る補助金(第十一号に該当するものを除く。)又は委託費(同号に該当するものを除く。)の交付
二  高速増殖炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(独立行政法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)及び新型転換炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(法第八十五条第五項第一号 ロに規定する出資を受けて独立行政法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
三  研究開発段階にある新型原子炉(実証炉を除く。)に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
四  実用発電用原子炉施設の燃料に用いるウラン濃縮に関する技術の開発(独立行政法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
五  原子力発電に使用される核燃料物質の原子炉における燃料としての使用、再処理又は加工に関する技術の開発に要する費用に係る委託費(次号に該当するものを除く。)の交付
六  軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料の加工に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
七  原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に関する技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
八  原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の管理に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
九  原子炉施設の解体に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
十  再処理施設の解体に関する技術の開発に要する費用に係る委託費の交付
十一  原子力発電施設等における被ばく放射線量の低減のための技術の開発に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
十二  発電用施設の設置又は改造を促進するための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもの(基礎的なものを除く。)で経済産業省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第一号、第四号、第六号、第七号及び前号に該当するものを除く。)又は委託費(前各号に該当するものを除く。)の交付
5  法第八十五条第五項第二号 に規定する措置で政令で定めるものは、発電用施設の安全を確保するための規制の措置を適正に実施するために必要な審査、検査等に係る措置とする。
6  法第八十五条第五項第三号 に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  新型発電用原子炉の利用に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
二  ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)に関する調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
三  原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の本邦外から本邦への引取りを円滑に行うために必要となる措置並びに再処理施設に係る保障措置の適用に関し原子力発電に使用される核燃料物質の再処理を円滑に行うために必要となる措置に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
四  原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の適正な廃棄に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
五  原子力発電施設等に係る保障措置に関する調査(第十一号に規定する拠出金の拠出を受けて国際原子力機関が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
六  原子力発電施設等又は加工施設に係る原子力損害の賠償制度に関する調査(第十一号に規定する拠出金の拠出を受けて国際原子力機関が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
七  海外におけるウラン鉱の探鉱に要する費用に係る補助金の交付
八  原子力の分野における人材の育成に資する事業に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
九  発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する設備であって電気を変換して得られる熱を利用するもの又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する電力の貯蔵を行うための設備の普及の促進に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
十  発電用施設の利用の促進又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図るために必要な技術の動向及びその実用化の可能性に関する調査に要する費用に係る委託費(第一号から第六号までに該当するものを除く。)の交付
十一  国際原子力機関が行う次に掲げる調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出
イ 再処理施設に係る保障措置に関する調査
ロ 原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物を本邦外から本邦へ航空機により引き取る場合におけるこれらの物質の安全性に関する調査
ハ 原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物を利用する施設に係る保障措置、これらの物質の利用技術のうちこれらの物質の平和の目的以外の利用の防止に関するもの並びにこれらの物質の利用に係る安全性(実用発電用原子炉における利用に係る安全性を除く。)に関する調査
ニ 原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の適正な処理及び処分に関する調査
ホ 原子力発電施設等又は加工施設に係る原子力損害の賠償制度に関する調査
ヘ 原子力発電施設等又は加工施設に係る安全を確保するための国の規制に関する調査
ト 核燃料物質又は放射性廃棄物の輸送の安全を確保するための国の規制に関する調査
十二  経済協力開発機構原子力機関が行う研究開発段階にある原子炉に関する調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出

(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等)
第五十二条  エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
一  エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣
イ 法第八十五条第二項 並びに第三項第一号 イ及びロに掲げる措置に関する事務
ロ 第五十条第七項第一号 から第七号 までに規定する補助金、委託費又は利子補給金の交付、同条第八項第一号 から第六号 までに規定する補助金、委託費その他の給付金の交付並びに同条第九項第二号 及び第三号 に規定する補助金の交付又は拠出金の拠出に関する事務
二  エネルギー需給勘定に係る次に掲げる事務 経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、経済産業大臣又は環境大臣
イ 法第八十五条第三項第二号 に掲げる措置に関する事務
ロ 第五十条第七項第八号 及び第九号 、第八項第七号及び第八号並びに第九項第一号に規定する費用に係る補助金、委託費、交付金又は利子補給金の交付に関する事務
三  電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務 文部科学大臣
イ 前条第一項第二号イ、ロ、ホ及びリに掲げる交付金並びに同項第三号、第九号から第十一号まで、第十八号、第二十一号及び第二十六号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付に関する事務
ロ 法第八十五条第五項第一号 ロに規定する独立行政法人日本原子力研究開発機構に対する出資又は交付金の交付に関する事務
ハ 前条第三項第二号に規定する補助金並びに同条第四項第三号並びに第六項第五号及び第六号に規定する委託費の交付並びに同項第十一号イ、ハ及びホに掲げる調査に要する費用に充てるための拠出金並びに同項第十二号に規定する調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出に関する事務
四  電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務 文部科学省令・経済産業省令で定める区分に応じ、文部科学大臣又は経済産業大臣
イ 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等に係るもの
ロ 前条第一項第二号ニに掲げる交付金並びに同項第四号、第六号から第八号まで、第十五号、第十九号、第二十号、第二十四号及び第二十五号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付並びに同項第二十八号及び第二十九号に規定する拠出金の拠出に関する事務
ハ 前条第一項第二号ヘからチまでに掲げる交付金並びに同項第十六号及び第十七号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、イに規定する原子力発電施設等に係るもの
ニ 前条第一項第五号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務(次号ニに掲げる事務を除く。)
ホ 前条第四項第五号、第六号及び第九号から第十一号まで並びに第六項第二号、第三号及び第八号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第十一号ロ及びニに掲げる調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出に関する事務
五  電源開発促進勘定に係る次に掲げる事務 経済産業大臣
イ 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、前号イに掲げる事務以外のもの
ロ 前条第一項第二号ハに掲げる交付金並びに同項第十二号から第十四号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号及び第三十号に規定する補助金、委託費、交付金又は利子補給金の交付に関する事務
ハ 前条第一項第二号ヘからチまでに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する原子力発電施設等に係るもの以外のもの
ニ 前条第一項第五号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、地熱発電施設又は火力発電施設の安全性の実証に係るもの
ホ 前条第一項第十六号及び第十七号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、前号イに規定する原子力発電施設等に係るもの以外のもの
ヘ 法第八十五条第五項第一号 イ及びハに規定する交付金の交付に関する事務
ト 前条第三項第一号に規定する補助金、同条第四項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十二号に規定する補助金又は委託費並びに同条第六項第一号、第四号、第七号、第九号及び第十号に規定する補助金又は委託費の交付、同項第十一号ヘ及びトに掲げる調査に要する費用に充てるための拠出金の拠出並びに同条第五項に規定する措置に関する事務
2  前項各号に掲げる事務以外のエネルギー対策特別会計の管理に関する事務のうち、一般会計からの繰入れ、予備費の管理、法第十一条 の規定による余裕金の預託、法第十七条 の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、周辺地域整備資金の管理その他エネルギー対策特別会計に属する現金の受入れ又は支払及び同会計全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは同会計の所管大臣(エネルギー需給勘定に係るものについては文部科学大臣を除き、電源開発促進勘定に係るものについては環境大臣を除く。以下この項において同じ。)が協議して定めるところにより経済産業大臣が行い、その他のものは所管大臣の全部が行うものとする。

(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の区分)
第五十三条  法第八十九条 に規定する整理は、歳入及び歳出並びに資産及び負債の性質又は目的に従って、所管大臣が財務大臣と協議するところにより行うものとする。

(剰余金の周辺地域整備資金への組入れ)
第五十四条  法第九十二条第三項 に規定する費用で政令で定めるものは、第五十一条第一項第二号ニ、第十五号及び第十六号に掲げる財政上の措置に要する費用とする。
2  法第九十二条第三項 に規定する政令で定める金額は、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第二号ニ、第十五号及び第十六号に掲げる財政上の措置に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として、財政法第十四条の三第一項 及び第四十二条 ただし書の規定により繰り越して使用されるものを除いて、周辺地域整備交付金並びに第五十一条第一項第二号ニ、第十五号及び第十六号に掲げる財政上の措置の見込額等を勘案し、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。

    第六節 労働保険特別会計

(他の勘定への繰入れ)
第五十五条  法第百二条第一項 の政令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号。以下この項において「徴収法」という。)第二十一条第一項 の追徴金及び徴収法第二十七条第一項 の延滞金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額(徴収法第十条第二項第一号の一 般保険料の額のうち徴収法第十二条第二項 の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号 の第一種特別加入保険料の額、同項第三号 の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二 の第三種特別加入保険料の額及び法第九十九条第三項第一号 イの労災保険の特別保険料の額をいう。第三項において同じ。)に係る部分の額と徴収法第二十一条第一項 及び第二十五条第二項 の追徴金並びに徴収法第二十七条第一項 の延滞金以外の附属雑収入の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額との合計額とする。
2  法第百二条第二項 の政令で定める額は、附属雑収入の額から前項の合計額を控除した額とする。
3  法第百二条第三項 の規定により労働保険特別会計の労災勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額に係る部分の額並びに同勘定の歳出に係る業務取扱費及び附属諸費の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額の合計額とする。
4  法第百二条第三項 の規定により労働保険特別会計の雇用勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額から前項の合計額を控除した額とする。

(積立金等からの補足)
第五十六条  法第百三条第二項 に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の労災勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料(未経過特別保険料を含む。次項において同じ。)及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合とし、同条第二項 の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
2  前項に規定する未経過保険料及び支払備金の計算は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
3  法第百三条第四項 に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して不足する場合とし、同項 の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
一  収納済歳入額(雇用安定事業及び能力開発事業(次号において「二事業」という。)に係る歳入額(次項において「二事業費充当歳入額」という。)を控除した残りの額とする。)
二  次に掲げる額の合計額
イ 支出済歳出額(二事業に係る歳出額(以下この条において「二事業費充当歳出額」という。)を控除した残りの額とする。)
ロ 歳出の翌年度への繰越額(二事業費充当歳出額に係る繰越額を控除した残りの額とする。)
ハ 法第百五条 に規定する超過額に相当する金額
4  法第百四条第四項 に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の収納済みの二事業費充当歳入額から支出済みの二事業費充当歳出額及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、同項 の規定により雇用安定資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

    第七節 年金特別会計

(国民年金勘定における積立金からの補足)
第五十七条  法第百十五条第二項 に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の国民年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項 において準用する同条第一項第一号 に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第一号 及び第五号 に係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十五条第二項 の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(厚生年金勘定における積立金とする時期等)
第五十八条  確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第百十四条第五項 に規定する有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長の指定する者が当該有価証券を受けた日に、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
2  法第百十六条第三項 に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の厚生年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項 において準用する同条第一項第一号 に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第二号 及び第六号 に係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十六条第三項 の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(健康勘定における事業運営安定資金からの補足)
第五十九条  法第百十七条第四項 に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の健康勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額及び歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、同項 の規定により事業運営安定資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(児童手当勘定における積立金からの補足)
第六十条  法第百十八条第二項 に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の児童手当勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項 において準用する同条第一項第一号 に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第四号 に係るものに限る。)を控除して不足する場合とし、法第百十八条第二項 の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額のうち、児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項 各号に掲げる者からの拠出金に係るものに相当する金額とする。
2  前項の拠出金に係るものの範囲は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
3  年金特別会計の児童手当勘定の積立金は、児童手当法第十八条第一項 に規定する被用者に係る児童手当交付金及び児童育成事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。

(業務勘定における剰余金の処理に関する計算等)
第六十一条  法第百十九条 の年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の方法は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

    第八節 食料安定供給特別会計

(農地保有の合理化に関する事業に係る財政上の措置)
第六十二条  法第百二十四条第二項第二号 に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一  農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項 に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業(以下この条において「農地保有合理化事業等」という。)に要する費用について都道府県が行う補助に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う補助金の交付
二  農地保有合理化事業等について都道府県が行う指導に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う補助金の交付
三  民法第三十四条 の規定により設立された社団法人であって社員たる農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第四条第二項 に規定する農地保有合理化法人をいう。以下この号において同じ。)の行う農地保有合理化事業等を促進するため当該法人に対する資金の貸付けその他の事業を実施するもの(農地保有合理化法人のうち農業経営基盤強化促進法第五条第二項第四号 ロに規定する法人の過半が社員となっており、かつ、都道府県の区域を超えて当該事業を行うものに限る。)に対して当該事業の実施に要する費用に充てるため行う補助金の交付
四  農業経営基盤強化促進法第三十四条第一項 又は同法 附則第八項 の規定により都道府県又は農林漁業金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫に対して行う資金の貸付け

(食糧管理勘定等における損益の整理)
第六十三条  食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより当該年度の利益又は損失として処理することが適当と認められる限度において、同会計の調整勘定に移して整理するものとする。

(主要食糧の価格の改定)
第六十四条  食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において保有する主要食糧の価格は、毎会計年度、三月三十一日の市価に準拠して改定しなければならない。

    第九節 農業共済再保険特別会計

(積立金からの補足)
第六十五条  法第百四十六条第二項 に規定する政令で定める場合は、農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定において、それぞれ毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料(未経過保険料を含む。次項において同じ。)及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合とし、同条第二項 の規定により当該各勘定の積立金から補足する金額は、それぞれ当該不足する額に相当する金額とする。
2  前項に規定する未経過再保険料及び支払備金の計算は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

    第十節 森林保険特別会計

(積立金からの補足)
第六十六条  法第百五十四条第二項 に規定する政令で定める場合は、森林保険特別会計の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合とし、同項 の規定により積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。
2  前項に規定する未経過保険料及び支払備金の計算は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

    第十一節 国有林野事業特別会計

(収益等の発生基準)
第六十七条  国有林野事業特別会計に属する収益又は費用の発生及びこれに伴う財産の増減並びに財産の異動があった場合において、その事実がいずれの年度に発生したものとして経理するかについての基準は、農林水産大臣の定めるところによる。

(経理の区分)
第六十八条  国有林野事業特別会計の経理は、資産勘定、資本勘定、損益勘定及び中間勘定に区分して行うものとする。
2  資産勘定においては、資産の増減及び異動並びにその現在高を明らかにする。
3  資本勘定においては、自己資本及び借入資本の増減及び異動並びにその現在高を明らかにする。
4  損益勘定においては、収益勘定及び損失勘定に区分し、事業の収益又は損失を明らかにする。
5  中間勘定においては、資産の増減及び異動に関し必要のあるものについて、その計算の過程を明らかにする。

(一般会計からの繰入対象経費)
第六十九条  法第百六十四条第五号 に規定する政令で定める事業施設費は、次に掲げる経費とする。
一  国有林野の管理経営上重要な林道でその林道に係る森林の利用区域面積が五十ヘクタール以上であるものの開設、改良及び災害復旧に要する経費
二  木竹の植栽(人工下種その他木竹を生じさせるために必要な施業を含む。)及び保育に要する経費

(利益積立金及び特別積立金)
第七十条  法第百六十五条第一項 に規定する残余がある場合には、次に定めるところにより整理するものとする。
一  イに掲げる額がロに掲げる額を超えない場合には、イに掲げる額を利益積立金に組み入れるものとする。
イ 法第百六十五条第一項 の残余の額
ロ 法第百六十五条第一項 の損益計算上の利益のうち直轄治山事業に係るものに相当する額
二  前号に規定する場合以外の場合には、同号ロに掲げる額及び同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した残額の十分の五に相当する額を利益積立金に組み入れ、残額を特別積立金に組み入れるものとする。

(原簿官)
第七十一条  農林水産大臣は、その指定する職員(以下この節において「原簿官」という。)に、国有林野事業特別会計の収益及び費用の発生並びに財産の増減及び異動に関する計算を行わせることができる。

(合計残高試算表等)
第七十二条  原簿官(林野庁及び森林管理局の原簿官を除く。)は、毎月末における合計残高試算表を作成し、関係の分任歳入徴収官及び出納官吏に送付するとともに、森林管理署及び森林管理署の支署の原簿官にあっては森林管理局の原簿官に、森林技術総合研修所の原簿官にあっては林野庁の原簿官にそれぞれ送付しなければならない。
2  林野庁及び森林管理局の原簿官は、毎月末における合計残高試算表を作成し、関係の歳入徴収官、官署支出官及び出納官吏に送付するとともに、その作成に係る合計残高試算表及び前項の規定により送付を受けた合計残高試算表により合併合計残高試算表を作成し、関係の歳入徴収官及び官署支出官に送付しなければならない。
3  国有林野事業特別会計の歳入徴収官、官署支出官及び出納官吏は、前二項に規定する合計残高試算表又は合併合計残高試算表の送付を受けた場合には、これらとその所掌に係る計算との照合を行い、その一致を確認した上、証拠書類その他必要な書類を添付し、令第二十一条 、第二十二条及び第百二十条から第百二十二条までの規定による歳入徴収額計算書、支出計算書及び出納計算書の送付に代えて、会計検査院に送付しなければならない。
4  国有林野事業特別会計の分任歳入徴収官は、第一項に規定する合計残高試算表の送付を受けた場合には、会計検査院に証明のため、これとその所掌に係る計算との照合を行い、その一致を確認した上、証拠書類その他必要な書類を添付し、会計検査院に送付しなければならない。

第七十三条  前条第三項及び第四項の規定により会計検査院に送付すべき合計残高試算表及び合併合計残高試算表の様式、これらに添付すべき書類並びにこれらの提出期限については、会計検査院の定めるところによる。

(歳入歳出予算等の執行)
第七十四条  国有林野事業特別会計の歳入歳出予算及び国庫債務負担行為は、財政法第三十一条第一項 の規定により配賦のあった後、予備費を除き、農林水産大臣が、林野庁長官に命じて執行させる。ただし、他の職員に命じてその一部を執行させることができる。

(総合計残高試算表等)
第七十五条  国有林野事業特別会計の歳入徴収官及び官署支出官は、毎月、第七十二条第二項の規定により送付を受けた合併合計残高試算表にそれぞれ参照書類を添付し、徴収済額報告書及び支出済額報告書の送付に代えて、翌月十五日までに林野庁長官に送付しなければならない。
2  林野庁長官は、毎月、前項の規定により送付を受けた合併合計残高試算表により総合計残高試算表を作成し、参照書類を添付し、徴収総報告書及び支出総報告書の送付に代えて、農林水産大臣を経由して、その月中に財務大臣に送付しなければならない。

第七十六条  前条第二項に規定する総合計残高試算表の様式は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

(林野庁の帳簿)
第七十七条  第二十六条第一項の規定にかかわらず、林野庁は、総原簿及び補助簿を備え、国有林野事業特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
2  原簿官は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、その所掌に係る国有林野事業特別会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

第七十八条  第二十七条第一項の規定にかかわらず、林野庁は、前条第一項及び令第百三十条 に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

第七十九条  第三十一条の規定にかかわらず、国有林野事業特別会計の第三十条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2  国有林野事業特別会計の前二条及び令第百三十一条 に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

(原価計算)
第八十条  国有林野事業特別会計においては、農林水産大臣の定めるところにより、国有林野事業に関し必要な原価計算を行うものとする。

(固定資産)
第八十一条  国有林野事業特別会計における固定資産の価額は、その取得のために要した農林水産大臣の定める直接費及び間接費の合計額による。ただし、無償譲渡を受けた固定資産の価額は、見積価格による。
2  一般物価の変動その他特殊の理由により固定資産の価格が著しく不適当となった場合には、農林水産大臣の定めるところにより、その価額を改定することができる。
3  前項の規定による固定資産の価額の改定の基準は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

第八十二条  国有林野事業特別会計における固定資産のうち、農林水産大臣の定める償却資産については、その定めるところにより、毎会計年度、減価償却を行うものとする。
2  前項の規定による減価償却の基準は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

    第十二節 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計

(積立金からの補足)
第八十三条  法第百七十八条第二項 に規定する政令で定める場合は、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁業共済保険勘定において、それぞれ毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過再保険料又は未経過保険料に相当する金額及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合とし、同項 の規定により当該各勘定の積立金から補足する金額は、それぞれ当該不足する額に相当する金額とする。
2  前項に規定する未経過再保険料又は未経過保険料及び支払備金の計算は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

    第十三節 貿易再保険特別会計

(損益計算の方法)
第八十四条  法第百八十八条第二項 の規定により政令で定める損益計算の方法については、当該年度における収納済み及び収納未済の法第百八十四条第一号 イに規定する再保険料、同号 ロに規定する回収金及び同号 チに規定する納付金並びに附属雑収入(前年度末において収納未済であったもの(経済産業大臣が財務大臣に協議して定める場合に係るものを除く。)を除く。)、前年度末における未経過再保険料及び支払備金並びに異常危険準備金からの戻入れをもってその利益とし、当該年度における支出済みの同条第二号 イに規定する再保険金、当該年度における支出済み及び支出未済の事務取扱費、借入金、一時借入金及び融通証券(法第百九十二条第二項 の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券を含む。)の利子、融通証券の発行及び償還に関する経費その他の諸費(前年度末において支出未済であったものを除く。)、当該年度末における未経過再保険料及び支払備金、異常危険準備金への繰入れ並びに雑損をもってその損失とする。
2  前項に規定する未経過再保険料、支払備金及び異常危険準備金の計算は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。

(積立金からの補足)
第八十五条  法第百八十九条第二項 に規定する政令で定める場合は、貿易再保険特別会計の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額及び歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、同項 の規定により積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

    第十四節 社会資本整備事業特別会計

(空港に含まれる施設)
第八十六条  法第百九十八条第五項 に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一  航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第四項 に規定する航空保安施設
二  航空法第九十六条 に規定する航空交通の安全に関する指示のために必要な施設
三  気象業務法 (昭和二十七年法律第百六十五号)の規定による航空交通の安全を確保するために必要な気象業務のために使用する施設
四  飛行場における関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)その他の関税法 規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り、検疫法 (昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)の規定による出入国の管理並びに植物防疫法 (昭和二十五年法律第百五十一号)、狂犬病予防法 (昭和二十五年法律第二百四十七号)又は家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)の規定による検疫のために使用する施設

(一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務)
第八十七条  法第百九十八条第七項第二号 に規定する政令で定める事務は、同号 に規定する一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務であって、国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)第三十二条 に規定する地方整備局の事務所において行われるものとする。

(一般会計への繰入れ)
第八十八条  法第二百五条第一項 に規定する政令で定める経費の額は、法第百九十八条第七項第一号 に規定する治水関係受託工事に関する事務費の額のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して定める額とする。
2  法第二百五条第二項 に規定する政令で定める経費の額は、法第百九十八条第七項第六号 に規定する道路関係附帯工事及び同号 に規定する道路関係受託工事に関する事務費の額のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して定める額とする。
3  法第二百五条第三項 に規定する政令で定める経費の額は、法第百九十八条第七項第七号 に規定する港湾関係受託工事に関する事務費の額のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して定める額とする。
4  法第二百五条第四項 に規定する政令で定める経費の額は、法第百九十八条第七項第十九号 ロに規定する空港関係受託工事に関する事務費の額のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して定める額とする。

(多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係る整理)
第八十九条  法第二百九条第一項 に規定する政令で定める区分は、多目的ダム建設工事(法第百九十八条第二項第四号 に規定する多目的ダム建設工事をいう。以下この条において同じ。)及びこれと密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものに区分し、更に多目的ダム建設工事を特定多目的ダム法 (昭和三十二年法律第三十五号)第七条第一項 の規定による負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。ただし、経理上これらの区分によることが困難な特別の事情がある場合においては、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分とすることができる。
2  法第二百九条第二項 に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる工事の別による区分とし、第一号から第五号までに掲げる工事にあっては、更にこれらの号に定めるところによるものとする。ただし、経理上その区分によることが困難な特別の事情がある場合には、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分によることができる。
一  特定港湾施設工事(法第二百九条第三項第一号 に規定する特定港湾施設工事をいう。) 特定港湾施設整備特別措置法 (昭和三十四年法律第六十七号)第四条 の規定による港湾管理者の負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。
二  企業合理化関係港湾工事(法第二百九条第三項第二号 に規定する港湾工事をいう。) 企業合理化促進法 (昭和二十七年法律第五号)第八条第四項 の規定による事業者の負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。
三  公害防止関係港湾工事(法第二百九条第三項第三号 に規定する港湾工事をいう。) 公害防止事業費事業者負担法 (昭和四十五年法律第百三十三号)の規定による事業者の負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。
四  企業合理化関係開発保全航路工事(法第二百九条第三項第四号 に規定する開発保全航路に関する工事をいう。) 港湾法第四十三条の十 において準用する企業合理化促進法第八条第二項 の規定による事業者の負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。
五  前各号に掲げる工事と施行上密接な関連を有する港湾整備事業(法第百九十八条第四項 に規定する港湾整備事業をいう。)に係る工事 港湾ごと(一の港湾に二以上の港湾管理者がある場合には、それらの港湾管理者ごと)又は開発保全航路ごとに区分したものとする。
六  特定港湾施設関係受託工事(法第二百九条第三項第六号 に規定する工事をいう。)
3  法第二百九条第三項第五号 に規定する港湾整備事業で政令で定めるものは、前項第五号に規定する港湾整備事業とする。
4  法第二百九条第十項 に規定する剰余(多目的ダム建設工事等に係るものに限る。)のうち法令又は契約の定めるところにより国以外の者に支払うべき金額に相当する部分以外のものは、その生じた年度の翌年度以後において、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、法第六条 及び第二百三条第一項 の規定により一般会計から社会資本整備事業特別会計の治水勘定に多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って繰り入れる金額の計算上控除するものとし、その控除された金額に相当する同勘定の歳入歳出の決算上の剰余は、その控除された金額に係る多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従い、その控除された年度の歳入に繰り入れるものとする。
5  法第二百九条第十項 に規定する剰余(特定港湾施設工事等に係るものに限る。)のうち法令又は契約の定めるところにより国以外の者に支払うべき金額に相当する部分以外のものは、その生じた年度の翌年度以後において、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、法第六条 及び第二百三条第三項 の規定により一般会計から社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って繰り入れる金額の計算上控除するものとし、その控除された金額に相当する同勘定の歳入歳出の決算上の剰余は、その控除された金額に係る特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従い、その控除された年度の歳入に繰り入れるものとする。
6  国土交通大臣は、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による区分によって経理した歳入及び歳出並びに資産及び負債については、財務大臣に協議して定めるところにより、毎会計年度経過後速やかに、第一項本文又は第二項本文の区分に応じ、これらを振替整理した調書を作成しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、第八条第三項(社会資本整備事業特別会計に関する部分に限る。)、第十三条第三項及び第三十三条、第二章第三節及び第十四節並びに附則第二十二条及び第二十三条の規定は、平成二十年度の予算から適用する。
2  平成十九年度の予算に係る第三十六条第一項第二号に掲げる情報の開示については、第三十七条第一項第三号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「法の施行の日」とする。

(交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分等)
第二条  法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、第三十九条の規定にかかわらず、同会計の歳入歳出予算の執行は、次に定めるところによる。
一  交付税及び譲与税配付金勘定の歳入歳出予算は、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。
二  交通安全対策特別交付金勘定の歳入歳出予算は、歳入予算並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金及び過誤納に係る反則金等(法附則第三条第一項第一号イに規定する反則金等をいう。)の返還金に係る歳出予算にあっては内閣総理大臣が執行し、交通安全対策特別交付金に係る歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。
2  前項の場合において、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。

(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿)
第三条  法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、第二十六条第一項の規定にかかわらず、内閣府は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計の交通安全対策特別交付金勘定に関する一切の計算を登記しなければならない。
2  法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、内閣府は、前項に規定する帳簿並びにその所管に属する歳入及び歳出に係る令第百三十条に規定する歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残高を登記するとともに、同会計の交通安全対策特別交付金勘定に係る支払元受高総括簿を備え、同勘定の歳出に係る支払元受高その他所要の事項を登記しなければならない。

(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する総務省の帳簿の特例)
第四条  法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、総務省は、第二十六条第二項及び第二十八条第一項に規定する帳簿のほか、同会計全体の歳入及び歳出について各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿及び歳出簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

(交通安全対策特別交付金に関する読替規定)
第五条  法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第十七条第一項第一号及び第二項、第十八条第一項第一号、第二十六条第二項第一号並びに第二十八条の規定の適用については、第十七条第一項第一号中「財務大臣」とあるのは「当該歳入に関する事務を管理する所管大臣」と、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは「交付税及び譲与税配付金勘定」と、第十八条第一項第一号中「総務大臣」とあるのは「当該歳出に関する事務を管理する所管大臣」と、第二十六条第二項第一号中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは「交付税及び譲与税配付金勘定」と、第二十八条第一項中「並びに」とあるのは「並びにその所管に属する」と、「備え、」とあるのは「備え、各勘定別にその所管に属する」と、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは「交付税及び譲与税配付金勘定」とする。

(交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
第六条  法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第三十四条第一項から第三項までの書類並びに第三十六条第一項及び第二項の情報は、第三十四条第四項及び第三十六条第三項の規定にかかわらず、同会計全体に係るもの及び交付税及び譲与税配付金勘定に係るものにあっては総務大臣が、交通安全対策特別交付金勘定に係るものにあっては内閣総理大臣が、それぞれ調製するものとする。

(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例)
第七条  発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十八号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する新整備法(以下この条において「新整備法」という。)の規定を適用することとされる発電用施設(火力発電施設に限る。)は、同項の規定により新整備法の発電用施設とみなされる間は、第五十一条第一項第五号、第十四号、第十五号イ及び第二十五号ロの火力発電施設又は同項第十三号、第二十号及び第二十七号の発電用施設とみなして、この政令の規定を適用する。

(労働保険特別会計の雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例の適用期限)
第八条  法附則第二十条第一項の政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。

(年金特別会計の基礎年金勘定における積立金からの補足の特例)
第九条  法附則第二十二条第一項において準用する法第百十五条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の基礎年金勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、法附則第二十二条第一項において準用する法第百十五条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

(年金特別会計の基礎年金勘定における支払元受高の特例)
第十条  年金特別会計の基礎年金勘定における第十三条第一項の規定の適用については、同項中「並びに同条第五項の規定による繰替金」とあるのは、「、同条第五項の規定による繰替金並びに法附則第二十二条第三項の規定による繰替金」とする。

(年金特別会計の厚生年金勘定における積立金からの補足の特例)
第十一条  法附則第二十三条第二項及び第二十四条第二項の規定により法第百二十条第一項を準用する場合における第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「及び法」とあるのは「、法」と、「限る。)」とあるのは「限る。)並びに法附則第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する法第百二十条第一項第一号に規定する超過額」とする。

(年金特別会計における私立学校教職員共済法附則第十七項の負担金の支出)
第十二条  法附則第二十五条の規定による負担金については、日本私立学校振興・共済事業団が支給した年金につき年金特別会計が私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第四十条及び第四十一条の規定によりその費用の一部を負担すべき場合に該当する年度の翌年度において、これらの規定により計算した額を、日本私立学校振興・共済事業団の申請に基づき、同会計の厚生年金勘定から支出するものとする。

(年金特別会計の健康勘定における借入金の特例の対象とする債務)
第十三条  法附則第三十条第一項に規定する政令で定めるものは、附則第二十四条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百七十号。次条において「旧厚生保険特別会計法施行令」という。)附則第六項に規定する額とする。

(一般会計から年金特別会計の健康勘定への繰入れの特例の対象となるべき経費)
第十四条  法附則第三十一条第一項に規定する額として政令で定めるものは、旧厚生保険特別会計法施行令附則第七項及び第八項に規定する額とし、同条第一項に規定する経費として政令で定めるものは、旧厚生保険特別会計法施行令附則第七項及び第八項に規定する経費とする。

(年金特別会計における特別保健福祉事業の範囲)
第十五条  法附則第三十二条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金が行う老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第二項に規定する事業で次に掲げる者に係るもの(第五号に掲げる者に係るものにあっては、同号に規定する介護老人保健施設の整備に係るものに限る。)に対する補助とする。
一  健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による健康保険組合
二  国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合
三  私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
四  第一号の健康保険組合又は第二号の共済組合をもって組織する法人で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるもの
五  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設を開設する医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者
2  法附則第三十二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、船員保険法第五十七条ノ二各項に定める船員保険事業の福祉事業(被保険者、被保険者であった者及び被扶養者の療養又は分べんのために必要な費用に係る資金の貸付け並びに同法第五十七条ノ三の規定による給付を除く。)のうち、国民の老後における健康の保持及び適切な医療の確保を図るために行うものに係る経費とする。
3  法附則第三十二条第二項第四号に規定する政令で定めるものは、健康保険法第百五十条第一項及び第二項に定める健康保険事業の保健事業及び福祉事業(被保険者及びその被扶養者の療養又は出産のために必要な費用に係る資金の貸付けを除く。)のうち、国民の老後における健康の保持及び適切な医療の確保を図るために行うものに係る財政上の措置とする。

(年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の特例)
第十六条  法附則第三十二条第一項の規定により特別保健福祉事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における第六十一条の規定の適用については、同条中「法第百十九条」とあるのは、「法附則第三十七条第二項において読み替えて適用する法第百十九条」とする。

(食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)
第十七条  農林水産大臣は、食料安定供給特別会計に所属する国有財産を一般会計に使用させる場合において、法附則第三十九条第一号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
2  各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、一般会計に所属する国有財産を食料安定供給特別会計に使用させる場合において、法附則第三十九条第二号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

(食料安定供給特別会計の調整勘定における支払元受高の特例)
第十八条  食料安定供給特別会計の調整勘定における第十三条第一項の規定の適用については、同項中「並びに同条第五項の規定による繰替金」とあるのは、「、同条第五項の規定による繰替金並びに法附則第四十条第三項の規定による繰替金」とする。

(国有林野事業特別会計における利益の処理の特例)
第十九条  当分の間、第七十条第二号の規定の適用については、同号中「十分の五」とあるのは、「十分の八」とする。

(漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船乗組員給与保険勘定の歳入の会計年度所属区分等)
第二十条  法附則第四十六条第一項の規定により漁船乗組員給与保険再保険事業に関する経理を漁船再保険及び漁業共済保険特別会計において行う場合における第一条、第十六条第一項及び第八十三条第一項の規定の適用については、第一条中「四 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における普通保険等再保険事業(法第百七十二条第二項に規定する普通保険等再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)及び特殊保険再保険事業(法第百七十二条第三項に規定する特殊保険再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)の再保険料 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の十三第一項に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同条第二項に規定する政府と漁船保険中央会との間の再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度」とあるのは「四 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における普通保険等再保険事業(法第百七十二条第二項に規定する普通保険等再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)及び特殊保険再保険事業(法第百七十二条第三項に規定する特殊保険再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)の再保険料 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の十三第一項に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同条第二項に規定する政府と漁船保険中央会との間の再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度
  四の二 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における漁船乗組員給与保険再保険事業(法附則第四十六条第一項に規定する漁船乗組員給与保険再保険事業をいう。第十六条第一項第六号の二において同じ。)の再保険料 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三十五条において準用する漁船損害等補償法第百三十八条の十三第一項に規定する再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度」と、第十六条第一項中「六 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における普通保険等再保険事業及び特殊保険再保険事業の再保険金」とあるのは「六 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における普通保険等再保険事業及び特殊保険再保険事業の再保険金
  六の二 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金」と、第八十三条第一項中「漁船特殊保険勘定」とあるのは「漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定」とする。

(特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第二十一条  経済産業大臣は、特許特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第四十八条の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

(社会資本整備事業特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第二十二条  法附則第五十二条第一項に規定する政令で定めるものは、国有財産のうち次に掲げるものとする。
一  出入国管理及び難民認定法の規定による出入国の管理のために使用する必要があるもの
二  植物防疫法、狂犬病予防法又は家畜伝染病予防法の規定による検疫のために使用する必要があるもの
三  航空法第五十六条の四第一項の規定により指定された施設のある自衛隊の設置する飛行場又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第四項(a)の規定に基づき日本国政府若しくは日本国民が使用する飛行場に設置された空港整備事業(法第百九十八条第五項に規定する空港整備事業をいう。)の対象となる国有財産で、これらの飛行場の管理をする者が管理することが適当であると認められるもの
2  国土交通大臣は、法附則第五十二条第一項の規定により社会資本整備事業特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合においては、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
3  国土交通大臣は、一般会計に所属する国有財産を社会資本整備事業特別会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第五十二条第二項第二号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
4  法附則第五十二条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  社会資本整備事業特別会計に所属する国有財産を公共の使用に支障のない範囲内で海上保安庁の航空機による海難救助等の事務のために使用する場合
二  国土交通大臣が設置している飛行場で自衛隊の施設に隣接しているもの又は自衛隊が設置している飛行場にある社会資本整備事業特別会計に所属する国有財産を、公共の使用に支障のない範囲内で自衛隊の航空機による業務のために使用する場合
三  前二号に掲げる場合のほか、国土交通大臣が財務大臣に協議して定める場合
5  各省各庁の長は、一般会計に所属する国有財産を社会資本整備事業特別会計に使用させる場合において、法附則第五十二条第二項第四号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
6  国土交通大臣は、社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に所属する株式を一般会計に所管換をする場合において、法附則第五十二条第二項第五号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換をする株式の数及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定の歳出の特例)
第二十三条  法附則第五十三条第二項に規定する政令で定める特別の性能を有するものは、九人以上の旅客を乗せることができる飛行機で、国土交通省令で定める気象その他の条件において、千五百メートル以下の長さの滑走路で離陸及び着陸をすることができるものとする。

(政令の廃止)
第二十四条  次に掲げる政令は、廃止する。
一  食糧管理特別会計法施行令(大正十年勅令第二百二十四号)
二  漁船再保険及漁業共済保険特別会計法施行令(昭和十二年勅令第二百三十四号)
三  森林保険特別会計法施行令(昭和十二年勅令第二百三十五号)
四  農業共済再保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百五十七号)
五  厚生保険特別会計法施行令
六  農業経営基盤強化措置特別会計法施行令(昭和二十一年勅令第六百二十三号)
七  国有林野事業特別会計法施行令(昭和二十二年政令第二百九十三号)
八  船員保険特別会計法施行令(昭和二十三年政令第十三号)
九  国立高度専門医療センター特別会計法施行令(昭和二十四年政令第百九十八号)
十  貿易再保険特別会計法施行令(昭和二十五年政令第二百六号)
十一  外国為替資金特別会計法施行令(昭和二十六年政令第百二十二号)
十二  財政融資資金特別会計法施行令(昭和二十六年政令第百四十三号)
十三  産業投資特別会計法施行令(昭和二十八年政令第百四十六号)
十四  交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令(昭和二十九年政令第百六号)
十五  自動車損害賠償保障事業特別会計法施行令(昭和三十年政令第百七十八号)
十六  国営土地改良事業特別会計法施行令(昭和三十二年政令第百九十六号)
十七  道路整備特別会計法施行令(昭和三十三年政令第六十七号)
十八  治水特別会計法施行令(昭和三十五年政令第七十号)
十九  港湾整備特別会計法施行令(昭和三十六年政令第六十一号)
二十  国民年金特別会計法施行令(昭和三十六年政令第百号)
二十一  自動車検査登録特別会計法施行令(昭和三十九年政令第百九号)
二十二  都市開発資金融通特別会計法施行令(昭和四十一年政令第百二十三号)
二十三  地震再保険特別会計法施行令(昭和四十一年政令第百六十五号)
二十四  石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第七十六号)
二十五  国債整理基金特別会計法施行令(昭和四十三年政令第二百三十九号)
二十六  特定国有財産整備特別会計法施行令(昭和四十四年政令第四十八号)
二十七  空港整備特別会計法施行令(昭和四十五年政令第七十六号)
二十八  労働保険特別会計法施行令(昭和四十七年政令第百十八号)
二十九  電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号)
三十  特許特別会計法施行令(昭和五十九年政令第二百三十七号)
三十一  登記特別会計法施行令(昭和六十年政令第百八十五号)

(暫定的に設置する特別会計の支払元受高に関する読替規定)
第二十五条  法附則第六十七条第一項各号に掲げる特別会計(法附則第二百三十一条第一項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び法附則第二百三十五条第一項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)における第十三条第一項の規定の適用については、同項中「法第十五条第一項」とあるのは「法第十五条第一項(法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第三項」とあるのは「法第十五条第三項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第五項(法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(財政融資資金特別会計及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)
第二十六条  財政融資資金特別会計における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金特別会計に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。

(財政融資資金特別会計の繰越利益の貸借対照表における表示)
第二十七条  法附則第七十二条第一項の繰越利益については、第四十四条の規定を準用する。

(財政融資資金特別会計の積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)
第二十八条  法附則第七十三条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額については、第四十五条の規定を準用する。

(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)
第二十九条  治水特別会計における第八条第三項の規定の適用については、同項中「事項ごとに(社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(法第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等をいう。以下同じ。)又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等(同条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に係るものについては、工事別に)」とあるのは、「事項ごとに(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、工事別に)」とする。

(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における支払元受高)
第三十条  附則第二十五条において読み替えて適用する第十三条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定においては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における工事別等の登記)
第三十一条  治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定においては、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条並びに令第百三十条から第百三十四条までの規定により備える帳簿の登記は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行わなければならない。

(治水特別会計における一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務)
第三十二条  法附則第百三条第三項第三号に規定する政令で定める事務については、第八十七条の規定を準用する。

(治水特別会計から一般会計への繰入れ)
第三十三条  法附則第百十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第一項の規定を準用する。

(治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)
第三十四条  法附則第百十二条第八項に規定する剰余の処理については、第八十九条第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第六条及び第二百三条第一項」とあるのは「法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する法第六条及び法附則第百八条第二項」と、「社会資本整備事業特別会計の治水勘定」とあるのは「治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定」と読み替えるものとする。

(治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別以外の区分の整理)
第三十五条  治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における歳入及び歳出並びに資産及び負債に関する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従った整理については、第八十九条第六項の規定を準用する。

(道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第三十六条  法附則第百二十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第二項の規定を準用する。

(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)
第三十七条  港湾整備特別会計における第八条第三項の規定の適用については、同項中「事項ごとに(社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(法第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等をいう。以下同じ。)又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等(同条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に係るものについては、工事別に)」とあるのは、「事項ごとに(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものについては、工事別に)」とする。

(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における支払元受高)
第三十八条  附則第二十五条において読み替えて適用する第十三条第一項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定においては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における工事別等の登記)
第三十九条  港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定においては、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条並びに令第百三十条から第百三十四条までの規定により備える帳簿の登記は、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行わなければならない。

(港湾整備特別会計の政令で定める工事)
第四十条  法附則第百二十三条第三項第五号に規定する政令で定める工事は、空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項に規定する第一種空港に係る工事以外の工事とする。

(港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第四十一条  法附則第百三十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第三項の規定を準用する。

(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)
第四十二条  法附則第百三十二条第八項に規定する剰余の処理については、第八十九条第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第六条及び第二百三条第三項」とあるのは「法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する法第六条及び法附則第百二十八条第二項」と、「社会資本整備事業特別会計の港湾勘定」とあるのは「港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定」と読み替えるものとする。

(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別以外の区分の整理)
第四十三条  港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における歳入及び歳出並びに資産及び負債に関する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従った整理については、第八十九条第六項の規定を準用する。

(空港整備特別会計から港湾整備特別会計への繰入れ)
第四十四条  法附則第百三十九条に規定する政令で定める額は、港湾整備特別会計の港湾整備勘定における法第十一条の規定による余裕金の預託によって生ずる収入、同勘定の不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入のうち、法附則第百二十三条第三項第五号に規定する空港整備特別会計所属空港関係工事に関する事務費の財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める額とする。

(空港整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第四十五条  法附則第百四十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第四項の規定を準用する。

(空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第四十六条  法附則第百四十三条第一項に規定する政令で定めるものについては、附則第二十二条第一項の規定を準用する。
2  法附則第百四十三条第一項の規定による所管換又は所属替については、附則第二十二条第二項の規定を準用する。
3  一般会計に所属する国有財産を空港整備特別会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第百四十三条第二項第二号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第二十二条第三項の規定を準用する。
4  法附則第百四十三条第二項第三号に規定する政令で定める場合については、附則第二十二条第四項の規定を準用する。
5  一般会計に所属する国有財産を空港整備特別会計に使用させる場合において、法附則第百四十三条第二項第四号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第二十二条第五項の規定を準用する。
6  空港整備特別会計に所属する株式を一般会計に所管換をする場合において、法附則第百四十三条第二項第五号の規定により無償として整理しようとするときは、附則第二十二条第六項の規定を準用する。

(空港整備特別会計の歳出の特例)
第四十七条  法附則第百四十四条第二項に規定する政令で定める特別の性能を有するものについては、附則第二十三条の規定を準用する。

(自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定への繰入れ)
第四十八条  法附則第百五十二条第二項に規定する政令で定める金額は、平成十九年度の収納済みの自動車損害賠償責任再保険料等(法附則第百四十九条第三項第一号ハに規定する自動車損害賠償責任再保険料等をいう。)の額から自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「旧自賠法」という。)第四十五条第一項(旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金のうち同年度の支出済額を控除した残額に千分の三を乗じた金額とする。ただし、当該金額の一部を、同年度の中途において、自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定へ繰り入れることを妨げるものではない。

(国営土地改良事業特別会計における支払元受高)
第四十九条  附則第二十五条において読み替えて適用する第十三条第一項の規定にかかわらず、国営土地改良事業特別会計においては、工事別(法附則第百七十二条第一項に規定する工事別をいう。次条及び附則第五十一条において同じ。)の区分に従って、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第三項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。

(国営土地改良事業特別会計における工事別の登記)
第五十条  国営土地改良事業特別会計においては、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条並びに令第百三十条から第百三十四条までの規定により備える帳簿の登記は、工事別の区分に従って行わなければならない。

(国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)
第五十一条  法附則第百六十六条第一項の規定による繰入れは、工事別の区分に従って繰り入れるものとする。
2  法附則第百六十六条第二項に規定する繰入金に相当する金額は、法附則第百六十九条第一項に規定する用地の売払代金の収納後、遅滞なく、工事別の区分に従って一般会計に繰り入れるものとする。
3  法附則第百六十六条第三項に規定する政令で定める額は、土地改良関係受託工事(法附則第百六十一条第二項第二号に規定する土地改良関係受託工事をいう。以下この条及び附則第五十四条において同じ。)及びこれに係る土地改良工事(法附則第百六十一条第二項第一号に規定する土地改良工事をいう。附則第五十四条及び第五十五条において同じ。)に要する事務取扱費のうち、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、当該土地改良関係受託工事において負担すべきものとして配分する額とする。

(国営土地改良事業特別会計における用地の売払代金の使途)
第五十二条  法附則第百六十九条第一項第二号に規定する借入金の償還金及び利子並びに一般会計への繰入金で政令で定めるものは、借入金の償還金及び利子にあっては第一号、一般会計への繰入金にあっては第二号に掲げるものとする。
一  埋立て又は干拓の工事に要した費用のうち法附則第百六十九条第一項に規定する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払われたものに係る借入金の償還金及び利子
二  埋立て又は干拓の工事に要した費用のうち法附則第百六十九条第一項に規定する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払われたものに係る一般会計からの繰入金で農林水産大臣が財務大臣に協議して定めた費用に対応するもの

(国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)
第五十三条  法附則第百七十条第一項に規定する都道府県に負担させる費用で政令で定めるものは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる費用の額から農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものに相当する金額を控除した額に相当する費用を限度として、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。

(国営土地改良事業特別会計における工事別の区分)
第五十四条  法附則第百七十二条第一項に規定する政令で定める区分は、土地改良工事、土地改良関係受託工事及び土地改良関係直轄調査(法附則第百六十一条第二項第三号に規定する土地改良関係直轄調査をいう。)に区分し、更に、土地改良工事を土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。ただし、経理上これらの区分によることが困難な特別の事情がある場合においては、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分とすることができる。

(国営土地改良事業特別会計における工事別の区分に応ずる剰余の処理)
第五十五条  法附則第百七十二条第五項に規定する剰余の処理については、土地改良工事で廃止されたものに係る法附則第六十七条第三項において読み替えて適用する法第十三条第一項及び法附則第百七十条第一項の規定による借入金の償還金及び利子の財源に充てるものとするほか、農林水産大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。

(特定国有財産整備特別会計の歳入歳出等に関する計算書類の調製)
第五十六条  特定国有財産整備特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、財務大臣がその指定する職員(次条から附則第六十二条までにおいて「総括部局長」という。)に行わせるものとする。

(特定国有財産整備特別会計における徴収済額の報告)
第五十七条  特定国有財産整備特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに、当該歳入に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。
2  特定国有財産整備特別会計の所管大臣の指定する職員(次条第二項において「所管部局長」という。)は、前項の徴収済額報告書により、毎月、徴収済額集計表を作成し、参照書類を添付して、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
3  第一項に規定する所管大臣は、同項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に財務大臣に送付しなければならない。この場合において、徴収総報告書の調製は、財務大臣が総括部局長に行わせるものとする。

(特定国有財産整備特別会計における支出済額の報告)
第五十八条  特定国有財産整備特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、当該歳出に関する事務を管理する所管大臣に送付しなければならない。
2  所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。
3  第一項に規定する所管大臣は