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特別調達資金設置令施行令 (昭和二十六年政令第二百七十一号)第四条 の規定に基き、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 国庫金振替書の発行(第六条―第十四条)
第三章 小切手の振出
第一節 総則(第十四条の二―第十八条)
第二節 隔地の債権者等に対し支払をさせるため振り出す小切手(第十九条―第二十五条)
第四章 調査等(第二十六条)
第五章 雑則(第二十七条―第三十七条)
附則
第一章 総則
(通則)
第一条 特別調達資金会計官(特別調達資金設置令施行令 (以下「施行令」という。)第三条第二項 に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項 に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(同令第三条第六項 に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)及び特別調達資金出納命令官代理(同項 の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)は、この省令の定めるところにより特別調達資金(以下「資金」という。)の支払に関する事務を処理しなければならない。
(取引店)
第二条 資金会計官は、日本銀行本店をその振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。
2 分任資金会計官は、その属する官公署所在地又は最寄の日本銀行支店を取引店としなければならない。
3 資金出納命令官は、その属する官公署所在地の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)を取引店としなければならない。
(印鑑の送付及び国庫金振替書用紙等の入手)
第三条 資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納命令官代理は、取引店にそれぞれその印鑑を照合のため送付しなければならない。
2 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官又は資金出納命令官代理は、取引店から小切手用紙、国庫金振替書用紙並びに第十九条第一項及び第二項に規定する書類(第二十一条第一項及び第二項に規定する書類を含む。)の用紙の交付をそれぞれ受けなければならない。
(国庫金振替書又は小切手の表示)
第四条 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官(資金出納命令官代理を含む。以下同じ。)の振り出す小切手及びその発する国庫金振替書には、その表面余白に「特別調達資金」の印を押さなければならない。
(支払済額)
第五条 資金会計官は、日本銀行から一時借入金又は繰替使用金について、資金から一時借入金又は国庫余裕金への振替済書を受けたときは、支払済額として処理しなければならない。
第二章 国庫金振替書の発行
(国庫金振替書を発行する場合)
第六条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、左に掲げる場合には、施行令第四条 の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付しなければならない。
一 資金会計官又は分任資金会計官が、調達(特別調達資金設置令 (昭和二十六年政令第二百五号)第一条 に規定する調達をいう。)に要する経費の支払に必要な資金を資金出納命令官に交付するとき。
二 資金会計官が、一般会計の歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。以下同じ。)から施行令第三条第一項の一 般会計への繰入金につき納入告知書(日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)の交付を受け、これに基いて一般会計へ資金を繰り入れるとき。
三 資金会計官及び分任資金会計官相互の間において資金を送付するとき。
四 資金出納命令官が、歳入徴収官から納入告知書の交付を受け、これに基いて歳入に納付するため資金から支払をするとき。
四の二 資金出納命令官が、国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。)から納入告知書、納税告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて国税収納金整理資金に払い込むため資金から支払をするとき。
五 資金出納命令官が、日本銀行に特別調達資金口座(以下「資金口座」という。)を有する特別調達資金出納官吏事務規程 (昭和二十六年大蔵省令第九十五号)第一条 に規定する特別調達資金出納官吏(以下「資金出納官吏」という。)に資金を交付するとき。
六 資金出納命令官が、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 (昭和二十六年総理府令第四十九号。以下「受入事務規程」という。)第六条 又は受入事務規程第九条 の規定により資金会計官又は分任資金会計官から資金返納命令書を受け、資金を返納するとき。
六の二 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官が、第十条の二又は第十条の三の規定により振替払込をするとき。
六の三 資金出納命令官が、第十二条の二の規定により振替払込をするとき。
七 資金出納命令官が、第十一条第一項及び第十二条の規定により振替払込をするとき。
2 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、前項の規定により国庫金振替書を発行しようとするときは、その原因となつた資金契約等行為(施行令第一条の三第二項 に規定する資金契約等行為をいう。)による資金の所要額が特別調達資金使用計画等取扱規則 (昭和二十六年大蔵省令第九十六号)第八条第二項 の規定により通知を受けた資金使用計画に定める金額をこえていないことを確かめた後でなければ、その発行をすることができない。
(国庫金振替書の発行、発行通知及び添附書類)
第七条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前条第一項に規定する国庫内の移換のため資金の支払をするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 (昭和四十三年大蔵省令第五十一号。以下「省令」という。)第一号 書式の国庫金振替書を発し、その取引店にこれを交付し、それぞれ国庫内の移換の手続をさせなければならない。
2 資金会計官又は分任資金会計官は、前条第一項第一号の場合において国庫金振替書を発したときは、第一号書式の資金交付通知書を、その資金出納命令官に送付しなければならない。但し、電信振替の場合においては、資金交付通知書の送付とともに、電信でその旨を通知しなければならない。
3 資金会計官又は資金出納命令官は、前条第一項第二号、第四号又は第四号の二の場合において国庫金振替書を発するときは、これに納入告知書、納税告知書又は納付書を添え、その取引店に交付しなければならない。
4 資金出納命令官は、前条第一項第五号の場合において国庫金振替書を発したときは、第二号書式の国庫金振替送金通知書を、その資金出納官吏に送付しなければならない。但し、電信振替の場合においては、国庫金振替送金通知書に代え、電信でその旨を通知しなければならない。
5 前項の国庫金振替送金通知書は、資金出納命令官が、その取引店所在地にいる資金出納官吏に資金を交付する場合においては、これを省略し、適宜の方法をもつて通知することができる。
(国庫金振替書の記載事項)
第八条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前条第一項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として支払年度及び資金名を記載しなければならない。
第九条 資金会計官又は分任資金会計官は、第六条第一項第一号の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてその資金出納命令官の官職氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記載し、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本銀行名を附記しなければならない。
2 資金会計官は、第六条第一項第二号の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてその資金の繰入を受ける取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管及び会計名を記載しなければならない。
3 第一項の場合において、資金会計官又は分任資金会計官は、電信振替を要すると認めたときは、その国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」の印を押さなければならない。
4 資金会計官又は分任資金会計官が第六条第一項第三号の規定により発する国庫金振替書には、振替先として振替を受ける資金会計官又は分任資金会計官の官職氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記載し、その資金会計官又は分任資金会計官の資金を取り扱う日本銀行名を附記しなければならない。
第十条 資金出納命令官は、第六条第一項第四号の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載しなければならない。
2 資金出納命令官は、第六条第一項第四号の二の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記載しなければならない。
3 資金出納命令官は、第六条第一項第五号の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてその資金出納官吏の官職氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記載し、その資金出納官吏の資金を取り扱う日本銀行名を附記しなければならない。
4 前項の場合において、資金出納命令官は、電信振替を要すると認めたときは、その国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」の印を押さなければならない。
(相殺額の振替払込及びこれに伴う記載事項)
第十条の二 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十五条の二の規定により小切手を振り出したときは、小切手の振出と同時に相殺額に相当する金額を振替金額とする国庫金振替書を発し、これにその相殺額に対する納入告知書又は納付書を添えて、その取引店に交付し、振替払込の手続をさせなければならない。
2 前項の国庫金振替書には、振替先として資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記載し、かつ、表面余白に「相殺額」の印をおさなければならない。
3 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第一項の規定により振替払込の手続をする場合において、納入者又は返納者から納入告知書又は納付書を徴することができないと認められるときは、特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律 (昭和三十一年法律第百十四号)第五条 の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)から納付書の交付を受けるものとする。
第十条の三 国の収納し、又は返納させるべき金額が、国の支払うべき金額と同額のとき、又はこれを超過するときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、その相殺額について前条の手続に準じ、国庫金振替書を発し、その取引店に交付し、その収納し、又は返納させるべき金額が相殺額を超過したものについては第十五条の三に規定する手続をとつたものを除き、その超過額及び相殺の相手方の氏名を特別調達資金債権管理職員に報告しなければならない。
2 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、前項の規定により前条の手続に準じて納入告知書又は納付書をその取引店に交付する場合において、当該納入告知書又は納付書が国の収納し、又は返納させるべき金額が相殺額を超過する場合に係るものであるときは、当該納入告知書又は納付書の表面余白に「一部相殺超過額」の印をおさなければならない。
(控除所得税額の納付及びこれに伴う記載事項)
第十一条 資金出納命令官は、第十六条の規定により小切手を振り出したときは、小切手の振出しと同時に所得税額を振替金額とする国庫金振替書を発し、これに国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項 に規定する納付書及び所得税法施行規則 (昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条 に規定する計算書を添え、その取引店に交付し、振替払込の手続をさせなければならない。
2 前項の国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記載し、且つ、表面余白に「所得税」の印を押さなければならない。
(労働保険料及び第一項一般拠出金の納付並びにこれらに伴う記載事項)
第十二条 資金出納命令官は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)又は石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)の規定により保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)に基づく特別保険料を含む。以下この条において同じ。)又は第一項一 般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項 に規定する第一項一 般拠出金をいう。以下この項において同じ。)を歳入に納付するときは、その納付すべき保険料又は第一項一般拠出金に相当する金額を振替金額とする国庫金振替書を発し、その取引店に交付し、振替払込の手続をさせなければならない。この場合において、当該国庫金振替書に労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 (昭和四十七年大蔵省令第十七号)に定める納付書を添付しなければならない。
2 前項の国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、受入科目として歳入年度、所管及び会計名を記載し、且つ、表面余白に「労働保険料」若しくは「労働者災害補償特別保険料」又は「一般搬出金」の印を押さなければならない。
(延滞金等の振替払込及びこれに伴う記載事項)
第十二条の二 資金出納命令官は、その所掌に属する支払金の返納金に係る利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金(以下「延滞金等」という。)で当該資金出納命令官の資金に受け入れられたものについては、その延滞金等に係る資金会計官又は分任資金会計官から延滞金等組入命令書を受け、当該延滞金等に相当する金額について国庫金振替書を発し、当該延滞金等組入命令書を添えてその取引店に交付し、振替払込の手続をさせなければならない。
2 前項の国庫金振替書には、振替先として延滞金等に係る資金会計官又は分任資金会計官名を、その受入科目として「特別調達資金」と記載し、かつ、表面余白に「延滞金等」の印をおさなければならない。
(資金の返納の命令書を受けた場合の準用)
第十三条 第七条第四項及び第五項並びに第十条第三項及び第四項の規定は、資金出納命令官が、受入事務規程第六条 又は受入事務規程第九条 の規定により、資金返納命令書を受けたときに準用する。
(過年度の返納金等に係る通知)
第十三条の二 資金出納命令官は、その所掌に属する支払金の返納金がその誤払若しくは過渡となつた日の属する年度の翌年度以後において収納されたとき、当該支払金の返納金に係る延滞金等が収納されたとき、又は資金出納官吏に交付した資金がその交付した日の属する年度の翌年度以後において当該出納官吏から返納されたときは、直ちにその旨を資金会計官又は分任資金会計官に通知しなければならない。
(振替済書の徴収)
第十四条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。
第三章 小切手の振出
第一節 総則
(小切手を振り出す場合についての準用規定)
第十四条の二 第六条第二項の規定は、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官が小切手を振り出す場合に準用する。
(小切手記載事項)
第十五条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地を記載する外、年度及び番号を附記しなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、第十七条第二項に定める場合を除く外、これを省略することができる。
(相殺残額の支払)
第十五条の二 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、法令の規定により相殺があつた場合に振り出す小切手は、国の支払金額から相殺額を控除した残額を券面金額としなければならない。
(特別調達資金債権管理職員に対する相殺済の通知)
第十五条の三 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、その所掌に属する支払金について、国の債権の管理等に関する法律第二十二条第二項 の規定により相殺をしたときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該債権に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。
(所得税額の控除)
第十六条 資金出納命令官が所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項 、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収を必要とする給与、報酬又は料金等の支払をするため振り出す小切手は、それぞれその給与、報酬又は料金等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額を控除した残額を券面金額としなければならない。
(国庫金振替書との関係及び資金出納官吏等を受取人とする小切手)
第十七条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第二章の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出してはならない。
2 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、官庁、資金出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。
(領収証書の徴収)
第十八条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、受取人に小切手を交付し支払を終つたときは、領収証書を徴さなければならない。
第二節 隔地の債権者等に対し支払をさせるため振り出す小切手
(隔地払等の手続)
第十九条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をしようとするとき又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行(郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)第九十四条 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所及び郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項 に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法 (平成十七年法律第百号)第二条第二項 に規定する郵便局をいう。)から支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、省令第二号 書式の国庫金送金請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。
2 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、債権者から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求を受けたときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、省令第三号 書式の国庫金振込請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。
3 前二項の場合において、数人の債権者に対し同一支払科目から支払をするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる
(支払場所)
第二十条 前条第一項の場合において、資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。以下同じ。)その他の金融機関の店舗で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければならない。
(債権者への通知)
第二十一条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第十九条第一項の手続をしたときは、省令第四号 書式の国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、その手続が、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十二条 、第三百二十一条の五第四項又は第三百二十八条の五第三項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、省令第六号 書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。
2 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第十九条第二項の手続をしたときは、その旨を適宜の方法により債権者に通知しなければならない。
(支払場所の変更)
第二十二条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、国庫金送金通知書の送付をした後、債権者からその送金通知書を添え支払場所変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。
2 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、電信送金の通知をした後、債権者から支払場所変更の請求を受けた場合において、支払未済であることを確めたときは、前項の規定に準じ、電信でその変更の手続をしなければならない。
(邦貨による外国送金)
第二十三条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第三号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。
第二十四条 第十九条第三項の規定は、前条の場合に準用する。
(資金を日本銀行に預託しない資金出納官吏に対する資金の交付)
第二十五条 本節の規定は、資金出納命令官が、隔地の資金出納官吏で資金を日本銀行に預託する資金出納官吏以外のものに送金の方法により資金を交付し、又は資金出納官吏で資金を日本銀行に預託する資金出納官吏以外のものの請求に基づき、当該資金出納官吏の預金又は貯金への振込みの方法により資金を交付しようとする場合に準用する。
第四章 調査等
(資金月計突合表の調査等)
第二十六条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、日本銀行から資金月計突合表の送付を受けたときは、それぞれこれを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。
2 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前項の規定により送付を受けた資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
3 第一項の規定は、資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官が前項の通知をした後、日本銀行から再度資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。
第五章 雑則
(記載事項の誤りの訂正)
第二十七条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、その振出した小切手又は発した国庫金振替書に記載された年度、主管(特別会計にあつては所管)又は会計名に、誤りのあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までに、その取引店にそれぞれその訂正を請求することが出来る。
2 前項の規定は、国庫金振替書に記載の受入科目及び振替先並びに第九条第一項及び第四項並びに第十条第三項の規定により付記された日本銀行名に誤りのあることを発見した場合に準用する。
第二十八条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書及び外国送金請求書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りのあることを発見したときは、その取引店にその訂正を請求しなければならない。
第二十九条 資金会計官及び分任資金会計官は、資金交付通知書及び国庫金送金通知書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りのあることを発見したとき、資金出納命令官は、国庫金送金通知書及び国庫金振替送金通知書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りのあることを発見したときは、それぞれその訂正をすることができる。
2 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前項の訂正をするときは、資金会計官及び分任資金会計官は、資金出納命令官から資金交付通知書を、受取人から国庫金送金通知書を、資金出納命令官は、受取人から国庫金送金通知書又は国庫金振替送金通知書を提出させて、相当の訂正をし、これをそれぞれ提出者に返付しなければならない。
(国庫金送金通知書を亡失又はき損した場合の支払停止、再発行等)
第三十条 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第二十一条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続をさせ、更に国庫金送金通知書を作製し、表面余白に「再発行」の印を押し、これを受取人に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。
第三十一条 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第二十一条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、既に支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由し、財務大臣に送付しなければならない。
2 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、財務大臣から支払をなすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。
第三十二条 受取人は、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、且つ支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由し資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に届け出なければならない。
2 前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日附、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。
3 前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合に準用する。
第三十三条 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは第三十条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。
第三十四条 第三十一条の規定は、受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合に準用する。
第三十五条 削除
(償還)
第三十六条 資金会計官及び分任資金会計官は小切手の所持人から、資金出納命令官は小切手の所持人又は特別調達資金出納官吏事務規程第二十七条 及び第五十三条 の規定により資金出納官吏から支払の請求を受けたときは、これを審査し、償還すべきものと認めたときは、償還の手続をし、資金出納官吏から支払の請求のあつたものについては、その旨を当該資金出納官吏に通知しなければならない。
(送金又は振込みの取消し)
第三十七条 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第十九条(第二十五条において準用する場合を含む。)又は第二十三条の規定により送金又は振込みの請求をした後、その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対し、第四号書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取り消しを請求しなければならない。
2 第二十八条の規定は、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官が前項の国庫金送金又は振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令施行の日(昭和二十六年六月十一日)から適用する。
附 則 (昭和二七年七月三一日大蔵省令第九〇号) 抄
1 この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月三一日大蔵省令第四〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年一二月一七日大蔵省令第一〇五号)
この省令は、公布の日から施行し、第一条、第二条、第三条及び第五条の規定は、特別調達資金設置令施行令の一部を改正する政令(昭和二十九年政令第二百十九号)施行の日から適用する。
附 則 (昭和三三年三月一一日大蔵省令第六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年六月一〇日大蔵省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年八月三〇日大蔵省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年九月三日大蔵省令第四八号) 抄
1 この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月九日大蔵省令第四四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年五月二五日大蔵省令第二六号)
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月二八日大蔵省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一一月一日大蔵省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日大蔵省令第一四号) 抄
1 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一四号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日大蔵省令第二一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号) 抄
1 この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年八月二五日大蔵省令第六二号) 抄
1 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附 則 (昭和四七年三月三一日大蔵省令第一八号) 抄
1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月一日大蔵省令第一四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月二三日大蔵省令第一一号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則 (平成九年八月二二日大蔵省令第六五号) 抄
1 この省令は、平成九年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)
1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年七月一六日財務省令第五〇号)
1 この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月四日財務省令第一〇号)
1 この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
2 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一九年一月四日財務省令第一号)
1 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第二七号)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一九年八月二〇日財務省令第四四号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日財務省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一号書式
(略)
第二号書式
(略)
第三号書式
(略)
第四号書式
(略)